失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
5年間、契約として勤務していた会社を、今月下旬に退職する予定です。
退職の理由は、業務上の負担が大きく精神科で通院治療を受けなければならなくなったからです。

うつ病ではありませんが、医師からは自宅療養が必要である旨の診断書が発行されています。
今後の病状によっては求職活動を行えずに、失業保険の給付対象外になる可能性もあります。

そこで伺いたいのですが、このような場合の医療費・生活費の補助にはどのようなものがありますか。
また、どの機関に相談するのが最良なのでしょうか。

私としては発病の原因は会社にあると考えています。
しかし、労災は認定が難しく、社保の傷病手当は例え社保を継続したとしても退職者には支給されないとの情報を目にしました。

まずは市役所とハローワークが窓口となると思いますが、余りに待ち時間が長く相談までたどり着けませんでした。
労災に関しては、居住地の労働基準監督署へ問い合わせれば良いのでしょうか。

こういった問題に詳しい方、経験のある方、ご教授宜しくお願い致します。
健康保険の傷病手当金
在職中から給付を受けていれば、退職後も引き続き受けられる可能性があります。 健康保険証の「保険者」に具体的にお問合せください。 退職者に支給されないのは、退職後からは開始できないということです。

失業保険
すぐにお仕事ができない状態ですと、失業保険を受けることができません。 退職後、必ず受給期間の延長の申請をしてください。

労災
その病気の原因が業務であるという関連性が明確でないと、なかなか難しいかもしれません。 残業時間など数値に出ているものなら多少は認められやすいかも。

医療費
「自立支援医療」は調べましたか?
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
今月で30間勤めた会社を退職します。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。病気や介護などで働けない状態だと受給資格無くなるはずです。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。

体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
2008年4月 入社
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。

この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?

似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。

よろしくお願いします。
基本手当(失業保険)受給要件(ハローワークHPより)
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。

思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
就職活動(退職理由)
就職活動(退職理由)

40代男性です。
会社を退職しました。
理由は、体調をくずしてしまい(鬱病)会社に診断書を提出し有給をとって休んでいたのですが
(一月半くらい)有給も終わり、復帰しようと思ったら会社から前の職場には、戻せないので
やめてほしいといわれました。
自分としては、正直いってもうやめたいと思っていたので(コンピュータの仕事)
失業保険の件もあるので会社都合にしてくれといっていって会社もそれで了承し退職しました。

体調も戻ってきたので
現在、就職活動中ですが、自分の経歴を説明するさいに病気のことはかくしたほうがいいと思うので
退職理由は、コンピュータの仕事をやめたいので退職しましたと話そうと思っています。
いま私は、警備の仕事をしたいと思っています。
聞く話では、警備の仕事は、前の会社に確認の電話をすると聞いたのですが、上記の退職理由
は、問題になるでしょうか?
それとも本当のことをいうべきでしょうか

警備職の経験があるかた、病気(うつ病)で退職したかた意見を聞かせてください。
問題は ありません ただ 大手は ともかく 中小でしたら 完璧に 労働基準法を 完璧に 無視すると 思ってください 職安を 通じて採用されても 雇用保険に 確実に 入れるとは 限りませんし 雇用契約書は でたらめの場合が 多いです 労働基準監督署は 警備員には 会社の利益にならないケースは 会社が 正しいと 言ったケースが あります 北陸の監督署ですが
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