はじめまして。
現在五年以上お付き合いしている男性がおります。
来年四月より新卒で彼が東京に就職することが決まり、近い将来の結婚などのことも考え私も一緒に上京することを決断致しました。
お互い社会経験が乏しく、上京するにあたり保険関係や年金などに関してどのような処理が必要なのか、また住民票は移しておくべきなのか是非アドバイスを頂きたいと思い投稿させていただきました。
また、私は今就職をしており、現在の職場を退職し都内でまた就活をする予定です。
その際の失業保険などは県外で就活する場合どうすればいいのか、あわせて教えていただければ幸いです。
あまりにもアバウトすぎるかもしれませんが、ぜひよろしくお願いいたします。
現在五年以上お付き合いしている男性がおります。
来年四月より新卒で彼が東京に就職することが決まり、近い将来の結婚などのことも考え私も一緒に上京することを決断致しました。
お互い社会経験が乏しく、上京するにあたり保険関係や年金などに関してどのような処理が必要なのか、また住民票は移しておくべきなのか是非アドバイスを頂きたいと思い投稿させていただきました。
また、私は今就職をしており、現在の職場を退職し都内でまた就活をする予定です。
その際の失業保険などは県外で就活する場合どうすればいいのか、あわせて教えていただければ幸いです。
あまりにもアバウトすぎるかもしれませんが、ぜひよろしくお願いいたします。
住民票は住所が変わったら2週間以内に移動しなければいけません。今の市役所に転出届を出し、その結果を新居の市役所に提出して転入します。
彼の社会保険がどういう物かを確認してください。厚生年金でしょうか?
雇用保険は、転勤しても使えますが、自己都合退社の場合は会社都合より期間が短くなり、金額も減ります。また3か月間の支給停止期間があります。
出来れば籍を入れておいた方が有利です。
会社の健康保険の被扶養者になれれば、国民年金の第3号被保険者(20歳以上ですね?)にもなれ、ともに保険料を払う必要がありません。
補足について
私の同期は学生結婚でした。
彼の社会保険がどういう物かを確認してください。厚生年金でしょうか?
雇用保険は、転勤しても使えますが、自己都合退社の場合は会社都合より期間が短くなり、金額も減ります。また3か月間の支給停止期間があります。
出来れば籍を入れておいた方が有利です。
会社の健康保険の被扶養者になれれば、国民年金の第3号被保険者(20歳以上ですね?)にもなれ、ともに保険料を払う必要がありません。
補足について
私の同期は学生結婚でした。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
労基法・法律詳しい方お願いします。
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
10人以下でしたら「個人事業」扱いになりますので、会社組織として営業登録しなくても良い場合があります。質問者さんの会社は微妙な人数ですね。
しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。
労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。
<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>
解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。
質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、
「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。
分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。
今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。
当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。
労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。
<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>
解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。
質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、
「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。
分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。
今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。
当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
会社都合で退職をする事になりました。
そこで気になることが出来ましたので助けてください。
1、今主人の扶養の入り働いていますが…
失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?
2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?
始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
そこで気になることが出来ましたので助けてください。
1、今主人の扶養の入り働いていますが…
失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?
2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?
始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
1、今主人の扶養に入り働いていますが…
という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?
年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?
失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?
税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。
社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。
2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?
年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?
失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?
税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。
社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。
2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
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