遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
失業保険の受給期間内に、新しく入った会社で雇用保険に数か月入り、残念ながら失業保険の受給期間内に短期で会社をやめる事となりました。そういった場合、残りの給付金は破棄されてしまうのでしょうか?
やはり新しい会社で雇用保険に入った事により、受給期間内の失業保険の給付金は無効になってしまうんでしょうか?新しい会社で雇用保険に入ってしまったとしても残りの給付金は受け取ることができるのか教えてください。よろしくお願いします。
職安で受給のための手続きをした後、再就職したが、再度離職した場合、後の離職では受給資格条件を満たさず、かつ前の離職の受給期間内であるのなら、給付日数のうち残りの分を受けることができます。
失業保険が適用されるか教えて下さい。
平成22年6月25日 退職(諸事情により給付金は3ヶ月待たずに頂き、満了致しました)
その後、12月1日 再就職(1年契約)

5月末に退社予定
(この度の
震災により、解雇となるか自己都合になるのか不明)

この様な場合は、失業してしまったとしても、手当などは頂けないでしょうか??

宜しくお願いします。
12月1日に間違いなく雇用保険に加入していて、5月31日まで加入していたとして、解雇であれば受けられます。自己都合であれば後半年必要です。
休業保証と失業保険について質問です。
素人なので的外れな内容でしたらすみません。


妊娠による休業保証を申請し満額もらったら直ぐに退職して失業保険を申請する事は可能なのですか?
またこの事で会社が、人的補充以外で金銭的に負担が発生しますか?

宜しくお願いします。
育児休業給付金を満額受給した後に、退職して失業給付を受給するということですね。
物理的には可能です。
ただ、失業給付(雇用保険の基本手当)は、失業して職探しをしている人に対して支給されるものですので、育児休業を終了したあと、すぐに受給したいのであれば、求職活動をしなければいけません。子育てがある程度済んでから働こうとお考えでしたら、退職後、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。受給期間は退職後1年です。それを超えると無効になりますが、病気や育児などで働ける環境にない人は延長できる救済措置があります(最大4年)。
働く気がない場合は、受給はできません。
まあ、見せ掛けの面接などをこなしながら、受給している人もいるようですが、、、

会社が負担するもは、特にありません。
強いてあげれば、産休中(育児休業に入る前の出産前後)の保険料lくらいでしょうか。育児休業中は保険料は免除になります(申請すれば)。
クビ切られた派遣の連中て、正社員登用でハネられるような人たちでしょ
派遣という形態だから雇ってもらったのに”クビを切るな”とか
むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
企業側だって派遣はいつでも切れるという前提で派遣会社に高い賃金払ってたわけですよね
ボーナスのない会社なら派遣で勤めてたほうが儲かったわけですし
社会保険完備の派遣会社はいくらでもあったし、そういうところであればすぐに失業保険申請もできたわけですよね
それを生活できないからと生活保護申請・・・昨日の時点で数百人に認可降りてるみたいですが・・・
派遣村の人々のお泊りは旅館になったそうで・・・そのうち専用マンションでも借り上げるんですかね
弱者救済は必要だけどここまでする必要あんのかね
ないね絶対
>むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
そりゃ質問者さんの勉強不足ですわ。全然むちゃくちゃじゃないですもん。
派遣元⇔労働者の間において、解雇要件は正社員と全く同一です(労働契約法16条・17条、労基法20条)。さらにたとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当になりえます(最判S49.7.22)。さらに、労働契約法・労基法は強行法規ですから、たとえ解雇許諾特約付労働契約だったとしてもその部分は無効で特約は排除されます。ですから、彼らが解雇・雇止め無効を主張する理由はあるのです。さらに、派遣先が講ずべき措置に関する指針(H11.11.17労告138号)のとおり、労働者派遣契約を解約してきた派遣先に対して直接雇用を求めたり関連会社での就業をあっせんする等を求めることもできますし、労働者派遣法40条の3以下のとおり、派遣先に対して直接雇用を請求できる場合もありますし、そもそも職業安定法44条違反の就労実態があったのならば最初から派遣先が法的に直接当事者になります。寮については使用貸借契約と賃貸借契約の境目でしょうから、借地借家法27条により6ヶ月の猶予を主張しうる状況だったわけで、それにも関わらず話し合いの余地も無くいきなり追い出されたのは同情に値します。
ですから、法的に正当にいろいろ主張しうるわけで、むちゃくちゃだと感じるのは質問者さんの勉強不足なだけなのです。
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