失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。

出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。

今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。



ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
 同じような境遇でした。同僚の友達も同じような感じでしたが、みんな扶養に入っていましたよ。
8月まで働いており、1ヶ月だけ国民健康保険に加入しその後は旦那の扶養の社会保険に入りました。 
 妊婦だったので失業保険延長をして、次の年一月に出産し、8週後からもらいに行っていました。
その前の年8月までの収入は80万ぐらい、だったと思います。 
 無知だったので、扶養がどうとか気にしてませんでしたが旦那の会社の税理士さんがこうしなさいと教えてくれました。
 同僚は、社会保険事務所で一番いい方法を相談したようで、国民健康保険に加入期間が
3ヶ月ほどありましたが、その後扶養に入り失業保険を受給していましたよ。
 すみません質問の答えになっていませんが、経験ではこうでした。 無知なので扶養から抜けなくてはいけないというのを初めて知りました。 いろいろあるのですね。。
妊娠をきっかけに仕事(派遣)を辞める事にしました。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。

1年10ヶ月派遣先に勤めました。

その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?

貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?

もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。

また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?

失業保険のシステムがよくわかってません。

出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
雇用保険に加入していましたか?
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。

これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)

※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)

健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)

扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)

よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。

また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
結婚後の扶養等について
先日、結婚しましたが扶養についてよくわからないので教えてください。

まず、夫は会社員です。

このたび、結婚したわけですが、今年の7月に私は会社を退社しました。

正社員で働いており、今年の年収(1月~7月)は200万といったところです。

会社からは離職票、源泉徴収票などいただきました。

ここからなのですが、

夫の扶養に入った方がいいのか、

また、失業保険との関係もよくわかりません。

そもそも今年は200万の年収があったわけで、それがどう影響してくるのか。

皆様ならどうしますか?

尚、これからは専業主婦というよりか、控除?を受けられる100万円前後の

収入を得られるようにパートなどをしたいとは考えております。

宜しくお願いします。
今年の収入が200万を越えているので扶養にははいれません。


それに失業保険を受給したいならその期間も扶養には入れません。

質問者様の場合は来年からになります。


※扶養に入りたい場合は、年収が見込みでも130万(ご主人様の加入の健組の規定により金額は130万以下になる可能性もあります)以下でないとはいれません。
質問者様の場合は今年は国保に加入して、年金は国民年金になります。
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