娘がアルバイトとして仕事に着きましたが、この会社の条件は雇用保険のみありますが、他はありません。
昨年途中で仕事やめ、休業中でしたので、国民年金の請求がきましたが、収入が一定の金額に満たない

市役所の言うと証明提出で免除されました。約半年間は前の仕事先で社会保険に加入していましたが、10ヶ月
の雇用ですので失業保険はもらえませんでした。今後このまま勤めるには国民年金に加入すべきですか?また健康保険
は親の扶養扱いでかけてもらっていますが、これも扶養を離れたら個々の加入しないといけないとおもいますが、収入の
ガイドラインはどのぐらいですか?教えて下さい、宜しくお願い致します。
国民年金保険料免除の所得基準は世帯構成(住民票上同じ住所)により金額が異なります。なおこの金額は世帯全員の合計の所得金額です。

4人世帯(夫妻と子2人)
全額免除162万円 3/4免除230万円 半額免除282万円 1/4免除335万円

2人世帯(夫妻)
全額免除92万円 3/4免除142万円 半額免除195万円 1/4免除247万円

単身世帯
全額免除57万円 3/4免除93万円 半額免除141万円 1/4免除189万円

なお、お子さんが30才未満の場合は若年者納付猶予(将来の年金額には反映されないが、25年(300月)払わないとともらえない年金納付期間の月数には反映される)という制度があります。免除のような世帯全員の所得合計ではなく、お子さんの収入だけで57万円以下なら該当します。この期間は年金全額納付しなくてもよい期間です。しかし年金額に反映されないので、10年間のうちに支払うように年金事務所では指導しています。
未払いの給料・雇用保険・厚生年金について
会社が潰れた場合、遅れていた未払いの給料はどうなるのでしょう?

支払い義務は無くなりますか?
あるとすれば、支払い義務は誰にありますか?
誰にも義務が無くなった場合、あきらめるしかないのでしょうか?


それと、毎月給料から天引きされていた雇用保険等が、実は会社が納付していなかった場合、失業保険等は給付されないのでしょうか?

未納分を納めれば、失業保険が給付されるとしたら、その未納分は私が自腹で納付することになるのですか?

厚生年金も同様に天引きされているのに、会社が納付していない場合は、その人の年金の納付期間に関わってきますか?
(うろ覚えなのですが、25年分以上納付しないと年金が支給されないんですよね?)




今働いている会社が、最悪の場合こうなる可能性があるので、心配なのです。
会社が潰れても、賃金の支払い義務はあります。
労働基準監督署で相談して下さい。
労災の適用事業所であり、1年以上事業を行っていれば、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の立替払いをしてくれます。(未払い賃金の総額の100分の80、ただし上限あり)

会社が被保険者の保険料を源泉したのにも関わらず、納付していない事実があると、第3者委員会を通して確認を行い、事業廃止後も事業主等に納付の義務を課します。

給与の明細はしっかりととっておくことが大事ですよ!

労働保険料その他徴収金の先取特権の順位は、「国税・地方税に次ぐもの」とされており、非常に強いので、現在未納であっても差し押さえをしてでも徴収されます。そのため、未納のために労働者が雇用保険の給付を受けられないということはないです。

がんばってくださいね!
9年勤めた会社を辞めてから失業保険を申請せずに5か月経過してしまいました。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。

あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?

それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?

おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので…
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。

>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。

退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。

あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。

もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。

2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。

なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?

失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?

ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。

雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。


そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。


年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。

分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。

共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。

2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。

かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
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