定年退職した人も失業保険はもらえるのですか?
もし貰えるのであれば、
1.貰える為の条件は何でしょうか?
2.又、その場合定年退職してから何ヵ月後に受け取れますか?
3.何ヶ月間もらえますか?
4.受給中はお手伝い程度(1日2700円で週3日位)であっても仕事をしてはダメなのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。
65歳までは普通の受給者です。
ただし、自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
1.受給条件・・・・すぐにでも職に就く意思があって職を探していること。(申請時に職が決まっていると受給できません)
2.申請から約1ヶ月です
3.雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
4.受給中はアルバイトなど可能ですが基準があって金額によっては減額されたり後に繰り越されたりします。
失業保険について、お教えください
定年退職後、すぐ
嘱託で働かせてもらいたい
でも、無理を言って、働かせてもらっても
嘱託の退職後では、失業保険もらえないというのは、
本当ですか

よろしくお願いします
嘱託の方でも雇用保険には加入できますよ。ただ毎日出勤しないとか労働時間が短いなどの場合は入れない場合があります。
雇用保険の加入年齢は65歳までだったと思うので65歳を過ぎてから失業保険をもらう場合は一時金という形で支払われたはずです。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
税法上は確かに来年お父さんを扶養にするのは難しいと思います。
それ以外は扶養として申請できないことはありません。

ただ、お父さんの確定申告で扶養が重ならないようにしてください。


健康保険ですが、基本的に家族と言えども同居でない場合、
その家族を養えるだけの金額の仕送りの事実が無いと
扶養認定されるのは難しいですよ。

一般的な、と言いますが、健保によって認定基準もいろいろです。

ちなみにうちの健保では両親のどちらかに収入(失業給付でも)がある場合は、
片方だけの認定はされません。

兄弟も仕送りの事実が無いと認定は難しいです。
失業保険について質問です。

当方、2回目の認定日以降に5月の3、4、5、6日とバイトをしました。



その後、就職が6月1日に決まったのですが、再就職手当てはいただけるのでしょうか?


4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。


よろしければお教えいただけませんか?
>4日以上バイトをすると支給されないと書かれていたので大変心配で…。

4日位なら関係ないです。


<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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