給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。

原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。

>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。

職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
結婚相手の勤務先が県外になる可能性が高いため10年以上働いた会社を退職します。
引越先で仕事を探しますが、すぐ見つからなかった場合に備え、失業保険受給について質問させて下さい。
①失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
現状わかっていることです。
4月上旬転居、4月下旬に年休消化終了して退職後入籍、6月頃異動のためまた地元か他地域に転居。

②転居による退職理由の待機期間の免除ですが、引越先からまた元の地域に戻される可能性がある場合はどうなるのでしょうか。異動予定のため住居はレオパレスを用意されています。

調べたのですが、自分と同じケースの方が見つけられず質問させて頂きます。
回答するための情報が不足していましたらお知らせ下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
1.
〉失業保険の手続きはいつすればベストでしょうか。
あなたの判断基準を示してもらわなければ答えようがありません。

私なら、離職後すぐに手続きしますが。
引っ越しが決まったならその時点で、職安に管轄変更の届けをすれば済む話ですし。


2.
〉転居による退職理由の待機期間の免除
誰が「待機期間の免除」なんて説明をしたんでしょう?

そもそも離職理由が「結婚に伴う転居による通勤不可能・困難」ではないでしょう?
離職後に、配偶者の通勤不可能・困難な場所への転勤が決まってもダメですよ?

給付制限がつかない「正当な理由のない自己都合」には該当しません。
失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
失業給付は1年で打ち切りです。
申請をしていれば受給延長は可能ですが、今からでも求職申請をしたとしても
待機と給付制限後になるので数日分しか受給できないでしょう。
残念ですが横着をしたツケですね。
取締役の不当解雇の場合、退職金は発生しますか?
別で、『取締役ですが、突然 解雇と言われ、困惑しています』にて、質問させて頂いております。

ある会社で、取締役に位置づけしているものです。
突如として、解雇を言い渡されました。内容は人間関係によるもので、私を解雇するか4人が依願退社するかの天秤にかけられ、私の解雇となったようです。
取締役を解雇するには、まず取締役会にて解任し、その後の解雇と言う手順になるかと思うのですが、小さな会社なので、実質役員会は実施されておりません。

解雇通達は、代表取締役より人事権を一任されたという執行役員より、言い渡されました。(登記上の関係は有りません)
人事権を一任したことは、代表取締役も認めています。

解雇事由についても納得いきませんが、突然の裏切り行為にモチベーションが下がり、会社へ戻りたくありません。

不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

心から信頼し本当の仲間と思っておりましたが、勝手な思い込みだったようです。

裏切られ、捨てられ、本当に悲しく辛いです。

どなたかご教示をお願い致します。
取締役を解任するのは取締役会ではなく株主総会の普通決議によってでないといけないでしょう。(会社法339条1項、341条)ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社もあります。定款はどうなっているのかですね。
ただし、いずれにしても解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求することは可能です。(会社法339条2項)
少なくとも執行役員の一存ではできない話です。

>不当解雇として、退職金を割り増し請求することは可能でしょうか?

これは駆け引きの問題ですが、相手方が納得しない場合は訴訟も可能でしょう。

>また、その他の給与保障・失業保険等どうなりますでしょうか?

あなたは取締役ですので、雇用保険の対象にはなりません。
ただし、役員兼従業員の立場という可能性もありますが、ここではそこまでの情報はないのでわかりません。
給与に関しては、この場合役員報酬になるのですが、もちろん交渉の余地はあります。
そもそも解任自体が正当性があるのかどうかによります。
手続き上は明らかに不当ですので、解任は無効になりますが、株主総会を開催して決議することは可能でしょう。
ただし、そのようなまともなことはやっていないようなので、いくらでも付け込む余地はありそうですが。

>普段は工場内での作業・見積もり・社外との折衝等の業務を行っておりますので、多分 役員兼従業員にあたるかと思います。 勿論、会社の休日以外の定時間以上 働いております。

従業員の立場もあるのなら、役員としての資格をはく奪し、従業員として解雇することは別の問題です。
どちらにしても手続き上は全く不当と思われますので、直ちに弁護士に相談して法的措置を取りましょう。

>元々は、私が所属していた零細企業と中堅程度の総合商社との合弁会社で、合弁会社の設立時に取締役となりました。お恥ずかしい限りですが、株は誰が保有しているのかも知りません。 株主総会についても行ったと言う話は聞いたことがありません。(私は株を保有していません)

株主総会決議なしで取締役を解任はできませんし、従業員としての解雇としても不当と思われます。
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