年金についてです。
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。
今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。
今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
1 5月分までを支払うので、6月末日までに支払う分がそれにあたります。
2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。
それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。
それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
回答ありがとうございます!!初めて質問してすぐにわかりやすい回答が返信されうれしかったです。
追加で質問してもうしわけありませんが、社会保険は見込みなので、失業保険をもらった後は無給のため、130万以下
ということで条件をクリアするということでよいんですね。安心しました。また、待機期間中というのは、失業保険受給までの4月から6月のことですか?当初は4月から9月までは扶養に入らないと考えていましたが、調べていると4月から6月は扶養に入って、7月から9月は失業保険をもらい、その間は国民年金や税金を自分で支払い、その後10月からはまた扶養にはいるという手続きをすると、面倒だけど「お得」となっていましたが、途中で扶養に入ったり抜けたりという手続きが夫の会社で可能かどうかを確認とればよいということでよろしいでしょうか?
追加で質問してもうしわけありませんが、社会保険は見込みなので、失業保険をもらった後は無給のため、130万以下
ということで条件をクリアするということでよいんですね。安心しました。また、待機期間中というのは、失業保険受給までの4月から6月のことですか?当初は4月から9月までは扶養に入らないと考えていましたが、調べていると4月から6月は扶養に入って、7月から9月は失業保険をもらい、その間は国民年金や税金を自分で支払い、その後10月からはまた扶養にはいるという手続きをすると、面倒だけど「お得」となっていましたが、途中で扶養に入ったり抜けたりという手続きが夫の会社で可能かどうかを確認とればよいということでよろしいでしょうか?
健康保険の被扶養者条件は健康保険により異なります。
協会けんぽの場合は申請時以後の見込み給与で良いですし、失業給付により出たり入ったりもOKです。他の健保組合は分かりません。
健康保険(会社)に確認してください。
協会けんぽの場合は申請時以後の見込み給与で良いですし、失業給付により出たり入ったりもOKです。他の健保組合は分かりません。
健康保険(会社)に確認してください。
現在派遣社員として働いています。4月から社会保険に加入していて9月末で契約が切れます。現在妊娠2ヵ月4月末出産予定なのですがまだ未婚で、10月もしくは11月には入籍予定です。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
社会保険→健康保険
入籍→婚姻(届け出)
・任意継続が良いか国保が良いかは、保険料/税額と出産育児一時金の額を比較して決めるべきかと。
・他の回答の通り、事実婚なら健康保険の被扶養者になれます。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にする必要があるでしょう。
〉産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
(家族)出産育児一時金は、出産時点のあなたの立場によります。
出産時点で健康保険の被扶養者なら、ご主人に「家族出産育児一時金」がでます。
任意継続被保険者または国民健康保険の被保険者なら、あなた自身に出産育児一時金が出ます。
〉加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?
雇用保険に加入した期間を書いてませんが?
過去2年間に12ヶ月以上、又は妊娠を理由に退職するのなら1年間に6ヶ月以上で受給できますが。
入籍→婚姻(届け出)
・任意継続が良いか国保が良いかは、保険料/税額と出産育児一時金の額を比較して決めるべきかと。
・他の回答の通り、事実婚なら健康保険の被扶養者になれます。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻」にする必要があるでしょう。
〉産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
(家族)出産育児一時金は、出産時点のあなたの立場によります。
出産時点で健康保険の被扶養者なら、ご主人に「家族出産育児一時金」がでます。
任意継続被保険者または国民健康保険の被保険者なら、あなた自身に出産育児一時金が出ます。
〉加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?
雇用保険に加入した期間を書いてませんが?
過去2年間に12ヶ月以上、又は妊娠を理由に退職するのなら1年間に6ヶ月以上で受給できますが。
失業保険などに関する質問になります。
現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。
自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。
こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。
また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。
自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。
こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。
また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
①本来最初に取り交わした契約や②会社や③職業に寄ると思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。
ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職
でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。
おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。
また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。
あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。
あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。
ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職
でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。
おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。
また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。
あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。
あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
社会保険の被扶養者認定について
主人は会社員です。
私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。
給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。
このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。
被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。
①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?
②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
主人は会社員です。
私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。
給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。
このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。
被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。
①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?
②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
社会保険の扶養は1月~12月の年間ではなく、その時から1年間の見込で判断します。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
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