現在63才で、遺族年金をいただきながら、働いております。しかし、会社が廃業する事になり、1つ分からない事があります。

失業し、失業保険をもらうと、遺族年金はいただけないのですか?
計算してみると、遺族年金額と失業保険額、さほど金額差がなく選択するのもどちらがよいかわからぬ状態です
まだまだ、働いて行かなくては生活出来ないのですが、この年の再就職は困難が予想され不安です
失業保険を受給すると老齢年金は支給停止になりますが、遺族年金は支給停止になりません。両方とも受給することができます。
遺族年金の受給権者が失業保険を受けることになっても、年金に関する届出は特に必要ありません。

退職すると老齢厚生年金の額が改定されるので、場合によっては選択替えをした方が有利になることもあります。念のため年金事務所で試算を受けておかれる方がよろしいかと思います。
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
会社が言っていることは、全く逆です。
離職理由が自己都合の場合は、申請から7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の基本手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後で、所定給付日数は120日(約4ヶ月)です。
会社都合(解雇等)で離職の場合は、申請から7日間の待機期間、申請から約4週間後に認定日が設定され基本手当の支給が始まります、所定給付日数は210日(約7ヶ月)です。

健康保険は、おそらく国保の方が安くなるでしょう(雇用保険受給資格者証を提示する事で減額の可能性もあります、詳しくは市区町役所で尋ねてみることです)
姉のパート先は、保険も失業保険も加入していません。週5、5時間勤務でしたが、週4になり、先日店舗を売却したため一方的に突然解雇を言い渡されました。数日前という状態です。泣き寝入りしかないのでしょうか
社会保険に関しては、個人事業等の場合、任意適用の場合も有りますので、分かりませんが、年金事務所に相談してください。

雇用保険(失業保険)は、ハローワーク。

突然の解雇に関しては、監督署に相談し、「解雇予告手当」に関して相談してください。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
厚生年金と失業保険の受給資格
厚生年金と失業保険の受給資格について教えてください。

いま65歳で厚生年金満額いただいています。

誕生日3日前までに退職しないと50日しか受け取れないとのことで、

65歳の定年にになる1ヵ月前に自己都合で退職しました。

ただ今3ヵ月の猶予期間中です。仕事は探していますが、なかなかありません。

12月から失業保険がおりるそうなんですが、その場合、厚生年金は止められるのでしょうか?

ある人によったら65歳以上はどちらも受け取れる。また別の人はどちらか多いほうを受け取って片方は停止と

いろいろです。詳しい方お教えください。よろしくお願いします。
受給資格者のしおり47ページによれば特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金の受給権が発生する方はこれらの年金と雇用保険の基本手当の支給を同時に受けることはできません。基本手当の支給を受けようとする間は、これらの年金は支給停止されます。
このように書いてあります。
失業した夫を私(パート)の社会保険に加入させることはできますか?
12月25日付けで 夫が退職(自己都合)することとなりました。(年収500万)
私は私のパート先で保険に加入しているのですが、
夫の失業に伴い以下のどの選択をしたらいいのかわかりません。

①夫は国民健康保険に加入してもらう
②夫の在職中の健康保険の任意継続手続きをしてもらう
③私の社会保険に入れる

この中でどれが一番良い(お得)な選択なのでしょうか?
また、その他に良い案はありますでしょうか?
なお夫は次の仕事は決まっておらず今就職活動中です。
失業保険は3ヶ月後からしか出ないのでそれまでは収入ゼロになります。
③については、今年は、ご主人の年収が130万円以上なので、第3号被保険者になりません。

①が一番素直ですが、保険料が高いでしょう。保険料は市区町村に依ってかなり異なりますので、確認してみて下さい。

②がお勧めです。理由は、ご主人の社会保険料は倍になりますが、①の保険料より安いかと思われます。
条件(弊社の健保組合の例)
・2カ月以上、被保険者であった。
・75歳未満
その他
申請は、退職(資格喪失日)より20日以内
継続期間は2年
※ご主人の加入していた健保組合に確認してみて下さい。
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