失業保険について
9月末で会社が倒産し、リストラになります。
派遣社員なので契約期間もちょうど9月末まででしたので更新もできず、キリもよくという事ですが・・・。
失業保険について派遣元に確認してみたところ、
「離職してから1ヶ月間は派遣会社から仕事を紹介し続けてもらったが、
それでも仕事が決まりませんでした ということを理由にしなければ失業保険はもらえません」
と言われましたが、良く言ってる意味が分かりません・・・。
ハローワークに問い合わせてみたところ、
「早急に派遣会社に離職票を準備してもらってください。離職理由を見てからの判断ですが、就業先の事情での退職でしたら待機期間なしで受給できますよ」との返答でした。
「派遣会社から仕事を紹介し続けてもらったが・・・~」というような話は特にされませんでした。
派遣会社の言っている意味が分かりません・・・。
結局シンプルに考えて就業先の事情での退職であれば、待機期間ナシで受給 ということでいいのでしょうか
9月末で会社が倒産し、リストラになります。
派遣社員なので契約期間もちょうど9月末まででしたので更新もできず、キリもよくという事ですが・・・。
失業保険について派遣元に確認してみたところ、
「離職してから1ヶ月間は派遣会社から仕事を紹介し続けてもらったが、
それでも仕事が決まりませんでした ということを理由にしなければ失業保険はもらえません」
と言われましたが、良く言ってる意味が分かりません・・・。
ハローワークに問い合わせてみたところ、
「早急に派遣会社に離職票を準備してもらってください。離職理由を見てからの判断ですが、就業先の事情での退職でしたら待機期間なしで受給できますよ」との返答でした。
「派遣会社から仕事を紹介し続けてもらったが・・・~」というような話は特にされませんでした。
派遣会社の言っている意味が分かりません・・・。
結局シンプルに考えて就業先の事情での退職であれば、待機期間ナシで受給 ということでいいのでしょうか
派遣会社の言ってるようなことで失業給付が受けられなくなるようなことはありません
失業給付の申し込みは離職前1年間に雇用保険を納めていた期間が通算して6ヶ月あれば出来ます(特定受給資格者の場合)
派遣会社の言っていることがなにを意味しているのか分りません、
職安の言ってる通りで間違いないですよ、
失業給付の申し込みは離職前1年間に雇用保険を納めていた期間が通算して6ヶ月あれば出来ます(特定受給資格者の場合)
派遣会社の言っていることがなにを意味しているのか分りません、
職安の言ってる通りで間違いないですよ、
失業保険について教えてください
通勤一年半のうち雇用保険を6ヶ月以上支払っていますが、
雇用保険を支払っていなかった人も、
事業縮小や、倒産についての退職の場合には、
失業保険がおりるのですか?
通勤一年半のうち雇用保険を6ヶ月以上支払っていますが、
雇用保険を支払っていなかった人も、
事業縮小や、倒産についての退職の場合には、
失業保険がおりるのですか?
倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
この条件を満たしていなければ受給できません。
この条件を満たしていなければ受給できません。
ハローワークに登録して失業保険の手続きをして今待機期間中ですが、ハローワークとは関係ない求人情報誌に載っていた会社へ応募したら採用されました。
この場合ハローワークへ決まったことを言いに行くべきですか?
言わなくても次の認定日にいかなければ勝手に解約されますか?
それと就職が決まると再就職手当が貰えるというのは、ハローワークで就職先が決まった場合だけでしょうか?
この場合ハローワークへ決まったことを言いに行くべきですか?
言わなくても次の認定日にいかなければ勝手に解約されますか?
それと就職が決まると再就職手当が貰えるというのは、ハローワークで就職先が決まった場合だけでしょうか?
7日間の待機期間に決まったのであれば再就職手当は出ません。
それ以後ですと、
自己都合退職の場合は1ヶ月間はハローワークで就職が決まった場合の身再就職手当支給
会社都合なら、7日の待機期間後の再就職であれば、1年以上雇用の見込める再就職であれば手当が出ます。
ご質問者様の状況が分からないので、とりあえず電話でハローワークに問い合わせてみてはどうかと思います。
それ以後ですと、
自己都合退職の場合は1ヶ月間はハローワークで就職が決まった場合の身再就職手当支給
会社都合なら、7日の待機期間後の再就職であれば、1年以上雇用の見込める再就職であれば手当が出ます。
ご質問者様の状況が分からないので、とりあえず電話でハローワークに問い合わせてみてはどうかと思います。
休職→退職後の傷病手当金の給付方法について(親の扶養に入ってしまいました)
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。
質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)
間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。
質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)
間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
はじめまして、私も貴殿と同じ病で退職しました。ただし、健康保険は私は国保に入りました。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。
雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。
なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。
私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。
貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。
私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。
自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?
では、失礼します。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。
雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。
なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。
私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。
貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。
私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。
自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?
では、失礼します。
関連する情報