頭が真っ白で何からしたら良いのか分かりません。アドバイス下さい。
現在、月給制嘱託で15500円頂いている身分で、7月15日から育児休暇中です。
今日、職場の人が全員呼ばれ、11月3日をもって店舗を閉店する事を知らされました。
確か、有休は買い取り、勤務年数10年以上か5年以上で手当が出るとか言ってましたが頭が真っ白になり、それ以上聞けていません。
私はこれからどんな手続きをしたら良いのでしょうか?失業保険とかは頂けるのでしょうか?
何も分からない状態なので、こんな手続きが必要だよとか、これを会社に聞いたら良いよとか、どんな事でも良いから教えて下さい。
・7月15日から育児休暇中で子供は現在生後4ヶ月
・働こうと思えば実家の手助けはしてもらえる
・年金と社会保険は主人の扶養には入っていない
生活の事もあるので、働きに出たいと考えてます。
現在、月給制嘱託で15500円頂いている身分で、7月15日から育児休暇中です。
今日、職場の人が全員呼ばれ、11月3日をもって店舗を閉店する事を知らされました。
確か、有休は買い取り、勤務年数10年以上か5年以上で手当が出るとか言ってましたが頭が真っ白になり、それ以上聞けていません。
私はこれからどんな手続きをしたら良いのでしょうか?失業保険とかは頂けるのでしょうか?
何も分からない状態なので、こんな手続きが必要だよとか、これを会社に聞いたら良いよとか、どんな事でも良いから教えて下さい。
・7月15日から育児休暇中で子供は現在生後4ヶ月
・働こうと思えば実家の手助けはしてもらえる
・年金と社会保険は主人の扶養には入っていない
生活の事もあるので、働きに出たいと考えてます。
会社で 社会保険に加入されていたのでしたら
まず 退職の際に 源泉徴収票 及び 離職票を貰ってください。
貴方の場合 特定受給資格者になると思います。
間違った回答をしては迷惑になると思い書き直しました。
念のため ハローワークに問い合わせされ
特定理由受給資格者となると思う旨を伝えてお聞きください。
離職票1,2を提出し、失業給付金受給期間延長届けを出されれば
最長で3年間 受給が延ばせます。
会社が倒産する日まで待たなくても 特定理由受給資格者としての
扱いをしてくれるかどうか、などです。
また ご主人が社会保険に加入されている場合
あなたが働かないのであれば 離職票1,2を提出することによって
失業給付の受給を貰わない代わりに
扶養に入ることも出来ます。
ないしは 受給延長された場合 その原本を一旦
会社に出して 扶養となり 折をみて
失業給付金を貰いながら就職活動をする場合
受給延長届けの原本を会社から
返してもらう代わりに 扶養から抜けると言った方法等あります。
受給期間に注意してくださいね。
受給延長に関しても詳しい手続や受給資格要件に関しては
お近くのハローワークにお聞きください。
まず 退職の際に 源泉徴収票 及び 離職票を貰ってください。
貴方の場合 特定受給資格者になると思います。
間違った回答をしては迷惑になると思い書き直しました。
念のため ハローワークに問い合わせされ
特定理由受給資格者となると思う旨を伝えてお聞きください。
離職票1,2を提出し、失業給付金受給期間延長届けを出されれば
最長で3年間 受給が延ばせます。
会社が倒産する日まで待たなくても 特定理由受給資格者としての
扱いをしてくれるかどうか、などです。
また ご主人が社会保険に加入されている場合
あなたが働かないのであれば 離職票1,2を提出することによって
失業給付の受給を貰わない代わりに
扶養に入ることも出来ます。
ないしは 受給延長された場合 その原本を一旦
会社に出して 扶養となり 折をみて
失業給付金を貰いながら就職活動をする場合
受給延長届けの原本を会社から
返してもらう代わりに 扶養から抜けると言った方法等あります。
受給期間に注意してくださいね。
受給延長に関しても詳しい手続や受給資格要件に関しては
お近くのハローワークにお聞きください。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。
その書類を持っていくためです。
国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。
今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。
その書類を持っていくためです。
国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。
今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?
もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?
もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
以下言葉の定義として理解しておきましょう。「傷病手当」は雇用保険の給付制度で「傷病手当金」は健康保険からの給付です(紛らわしいですね)。
雇用保険の失業給付金が受給できる人の要件として「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をし「働く意思と能力」を備えていなければなりません。障害が残っているようでしたら完治するまで「受給延長」の届出をしては如何でしょう。完治した後、就職活動をすればよいのです。
健康保険の傷病手当金は「休業4日目」から受給対象となります。つまり休業し始めた3日間は受給対象とはならないのです。
雇用保険の失業給付金が受給できる人の要件として「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をし「働く意思と能力」を備えていなければなりません。障害が残っているようでしたら完治するまで「受給延長」の届出をしては如何でしょう。完治した後、就職活動をすればよいのです。
健康保険の傷病手当金は「休業4日目」から受給対象となります。つまり休業し始めた3日間は受給対象とはならないのです。
失業保険について
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。
ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。
ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。
詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。
ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。
ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。
詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
関連する情報