年金.保険料.生活費.ケータイ代等金銭面について質問します。
以前は一般就労をしていましたが、会社が合わず…色々あって精神障害者になってしまいました。

そのため、失業保険を需給していますが、6月で切れてしまいます。実家暮らしで、親に食費やら光熱費を払ってもらっています。

今も失業中で、就労施設での内職はしますが、収入は少ないです。そこに通うために車を使うので、また給油代とか税金とか…さらには、毎月病院通いで、2万位かかっていて、金銭的にピンチです。
このままいったら、年金さえ払えてないし、障害者年金には該当しない為さらに上に拍車がかかりそうです…。

また、姉もまともに就職していなく、私と同じ障害者です。なので、親も呆れる程困っています。
このような状況の時どう解決していけばいいか教えて下さい。
自立支援は申請していると思うのでその額は持病のほうにかかっているのでしょうか。
実家暮らしということで最悪の場合の生活保護も厳しいですね。
仮に生活保護になる場合、車は持てないので病院に通える場所への引越しが必要になります。

精神の場合、金銭的、状況的に追い詰められることがご自身に悪い影響を及ぼすのでなんとか解決したいところだと思います。
私に思いつくのは、失業保険のあるうちに引っ越しをおこない、独立して金銭が尽きかけたところで生活保護の申請。
これくらいですが、生活保護ならば月の医療費は全て医療扶助で支給されるので金銭的な心配は無くなります。

当然生活保護の場合は実家の方にも余裕が無いということが条件になりますが、
障害年金が貰えず働けないという状況で、他に支援も受けられず金銭的に切迫した場合は生活保護しか無いというのが実情です。
失業保険について教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
そうです。
但しその場合、新しい居所が確認できる公的なものを新しい管轄安定所に提示する必要があります。
住民票や免許証の裏書が終わったもので問題ありませんが、郵便物は使えません。
(水道光熱費等の領収書でも構いませんが、住所とあなたの名前が載っている必要がありますし、領収書はすぐには貰えませんから住民票等がよいと思います。)

新しい管轄安定所には引越し前の管轄安定所で貰った受給資格者証も持って行ってくださいね。
できれば次の認定日より前に新しい管轄の安定所に行くことをおすすめします。
認定日が変更となる可能性もありますから・・

ご参考になさってください。
失業保険は受けられなくなるのでしょうか?
現在雇用保険に加入しています。3年以上払いました。
勤務時間を今後減らされると言うことで、近く、雇用保険を喪失します。
10月から勤務時間が減り、雇用保険からはずれてしまいます。
来年3月までの雇用契約なので、3月に退職を考えていますが、半年間雇用保険を払っていない状態があると、それ以前に払っていた分は0円になって失業保険は手続きしても、もらえないのでしょうか?
例えば9月末保険加入からはずれて10月1日雇用保険の資格喪失であれば、喪失された翌日から1年以内に失業手当の申請ができます。
今回は会社都合になるので、(会社から勤務時間を減らされた事による資格喪失)、今なら3か月の給付制限を待たずにすぐに受給ができるかとおもわれます。
その点はハローワークで確認をして見て下さい。

90日の受給日数になるかと思われますが、90日をすべて受給ができるように申請をされないと、受給日数が残っていても1年が経過した時点で、給付は打ち切りになってしまいます。

10月から3月ですでに6カ月経過、すぐに手続をされれば何とか全日数分が受給できるかと思われますが、
何かの手違いとか、3か月の給付制限が付く場合には、1年以内に収まるかどうか厳しくなるかもわかりません。
生活保護者です。失業保険認定で給付がでました。生活保護法では収入に あたりますから申告しないといけませんが給付額が生活保護の額より高い場合、
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
給付額が生活保護の額より高い場合は収入申告により算定をして毎月の生活扶助受給額と同じ額になるように保護費決定をします。
したがって扶助の中の生活扶助費は最低生活基準額費と同等の計算をしますので、失業保険の額が上ならば失業保険給付金が無くなるまで停止になります。

医療扶助はそのまま使えます、生活扶助費と医療扶助は別なので医療関係は福祉指定の場所は無料です。

また住宅扶助もそのまま変わらず支給されます。
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