失業保険って毎月28日分もらえないのでしょうか
今月は1月6日が認定日で来月は2月3日です。
何日分でしょうか?
今月は1月6日が認定日で来月は2月3日です。
何日分でしょうか?
初回認定日は28日に満たない事もありますが、2回目以降は28日ごとの認定日で28日分です(認定日が祝日と重なる場合は別)
認定日から次の認定日前日までがカウントされます、4週間×7日=28日です。
認定日から次の認定日前日までがカウントされます、4週間×7日=28日です。
解雇通知により退職した場合の失業手当について
解雇通知により退職した場合の失業手当ですが、
ハローワークのHPを見ても、自分の解釈がおかしかったら怖いので、
教えてください。
解雇通知を受けた場合、失業手当を受給するために必要な条件とはなんでしょうか?
ハローワークの文章を読んで、過去一年内に半年以上失業保険に加入していれば受給
という解釈をしました。
しかし、自分の知人に、大卒で入社し、半年もたたないで解雇通知を出され、失業手当を受給している
人間がいます。
また、自己都合で一年内に退職し、受給している人間もいます。(ストレスにより、体を壊してしまったみたいです。
会社側もそれを認めているとのこと)
自分の現状を説明しますと、去年の9月から採用され、今年の一月から正社員となりました。
しかし、諸事情(社長が従業員を総入換すると言い出し・・・)により、近いうちに解雇通知をだされる
空気を漂わせています。過去一年間で、失業保険を払った形跡は正社員となってからの2ヶ月分です。
この御時世、再就職をするまでに、無収入になってしまうのはきびしいです。
失業手当の受給はむずかしそうでしょうか?
解雇通知により退職した場合の失業手当ですが、
ハローワークのHPを見ても、自分の解釈がおかしかったら怖いので、
教えてください。
解雇通知を受けた場合、失業手当を受給するために必要な条件とはなんでしょうか?
ハローワークの文章を読んで、過去一年内に半年以上失業保険に加入していれば受給
という解釈をしました。
しかし、自分の知人に、大卒で入社し、半年もたたないで解雇通知を出され、失業手当を受給している
人間がいます。
また、自己都合で一年内に退職し、受給している人間もいます。(ストレスにより、体を壊してしまったみたいです。
会社側もそれを認めているとのこと)
自分の現状を説明しますと、去年の9月から採用され、今年の一月から正社員となりました。
しかし、諸事情(社長が従業員を総入換すると言い出し・・・)により、近いうちに解雇通知をだされる
空気を漂わせています。過去一年間で、失業保険を払った形跡は正社員となってからの2ヶ月分です。
この御時世、再就職をするまでに、無収入になってしまうのはきびしいです。
失業手当の受給はむずかしそうでしょうか?
難しいですね。
解雇の場合でも最低6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格者とはなりません。
半年も経たないで雇用保険を受給していたりというのはあり得ません。
貴方の場合、9月から雇用保険に加入していたとしても3月で6ヶ月です、会社との交渉になりますが、遡って雇用保険に加入する事が出来るので9月まで遡って雇用保険加入してもらう事です、そうすれば受給資格が出来ます。
解雇の場合でも最低6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格者とはなりません。
半年も経たないで雇用保険を受給していたりというのはあり得ません。
貴方の場合、9月から雇用保険に加入していたとしても3月で6ヶ月です、会社との交渉になりますが、遡って雇用保険に加入する事が出来るので9月まで遡って雇用保険加入してもらう事です、そうすれば受給資格が出来ます。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、
①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]
②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]
③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。
④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。
[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)
(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降
実際の認定日は、変動する場合があります。
【求人応募の断る時の対処法について】
現在、失業保険受給の為の待機期間中です。
会社都合により退職しました。
本日、気に入る求人票が2つあり、どちらとも紹介状を頂きました。
しかし、そのうちの1つを、面接を受けず辞退しようと考えています。
4/11(月)面接予定です。明日も会社は営業されています。
(よく考えず、安易に紹介状を受け後悔し、反省しています…。)
明日はハローワークは休みですが、先に会社の方へ電話連絡し、月曜日にハローワークへ朝一番で伺いその件を伝えることでも大丈夫ですが?
また、このような場合でも失業保険は受給できますか?
これからはこのような事はないよう気をつけます。
※ もう1つの方(断らない方)に、採用を切望しています。
現在、失業保険受給の為の待機期間中です。
会社都合により退職しました。
本日、気に入る求人票が2つあり、どちらとも紹介状を頂きました。
しかし、そのうちの1つを、面接を受けず辞退しようと考えています。
4/11(月)面接予定です。明日も会社は営業されています。
(よく考えず、安易に紹介状を受け後悔し、反省しています…。)
明日はハローワークは休みですが、先に会社の方へ電話連絡し、月曜日にハローワークへ朝一番で伺いその件を伝えることでも大丈夫ですが?
また、このような場合でも失業保険は受給できますか?
これからはこのような事はないよう気をつけます。
※ もう1つの方(断らない方)に、採用を切望しています。
面接しても入社出来る訳ではありません。 2社応募して結果が出てからでも遅くないと思います。仮に合格しても、断る理由は求人票と条件が違う(給与000~000となっているが年齢的に安い、勤務条件が違う、労働環境が悪い)と断れます。また断っても失業給付は需給出来ると思います。(念のためハローワークで確認願います)
失業保険の申請後、第1回目の認定日を迎えた後に急病や不慮の事故に遭い、第2回目の認定日までの間に就職活動が2回できなかった場合、どうなるのでしょうか。
失業保険の代わりに、傷病手当がもらえる可能性があります。
雇用保険の傷病手当とは、退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して『15日以上になった場合』に支給される手当です。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。
雇用保険の傷病手当とは、退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して『15日以上になった場合』に支給される手当です。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。
詳しくはハローワークへお問い合わせください。
育児休業給付金の対象について
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
予定通り産まれれば取れると言うことは取得に条件があると思うのですが
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。
とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。
とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
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