仕事を3月末に辞めました。給付金(失業保険?)が貰えるようにと離職表をハローワークに提出するよう言われたが、私は仕事辞めてすぐ結婚して全て旦那の扶養になってます。
給付金は就職活動の為のもので結婚したら貰えないと聞いた事があります。仮に働く意欲をみせて貰えたとしても、今妊娠中で働けません。私は約20万の給料で7年勤めたので貰えるならまあまあの金額が入るのでは?と思うのですが教えてください
給付金は就職活動の為のもので結婚したら貰えないと聞いた事があります。仮に働く意欲をみせて貰えたとしても、今妊娠中で働けません。私は約20万の給料で7年勤めたので貰えるならまあまあの金額が入るのでは?と思うのですが教えてください
自己理由で退職された場合はハローワーク登録あとの3ヶ月後~3ヶ月(トータル6ヶ月間の後半3ヶ月)が支給対象となります。
当然、就職活動が条件とりますので妊娠されているとマズイですよね…
ただ妊娠(妊娠初期程度)中なら内職などパートを探していると言い切れば?可能性はありますが月に1・2度はハローワークに認定日など決められた日時に行かなくてはなので。
妊娠状況など考えて。
当然、就職活動が条件とりますので妊娠されているとマズイですよね…
ただ妊娠(妊娠初期程度)中なら内職などパートを探していると言い切れば?可能性はありますが月に1・2度はハローワークに認定日など決められた日時に行かなくてはなので。
妊娠状況など考えて。
主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。
税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。
この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。
税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。
この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。
扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。
ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。
結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。
ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。
結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
20代後半の女です。去年の8月まで
1人暮らしでキャバをしていました。
去年の10月に実家(県外)に引越しをし
期間工に就職しました。
去年の9月までは親の扶養で
社会保険に入っていました。
税金、年金は、記憶上
払った覚えがありません…
実家に引越しをし就職してからは
県民税、市民税、会社で雇用保険、
健康保険、厚生年金保険、所得税を
払っています。
就職の際、前職からの源泉徴収を
提出し、去年の年末調整では
少し返ってきていました。
今年の10月で就職してちょうど1年
辞めて結婚をし、暫く専業主婦を
しようかと思っています。
来月から失業状態になるので
健康保険等は、結婚までの間、暫く
親の扶養に戻るか、そのまま結婚して
夫の扶養に入ろうと思っていました。
が…年収130万超えると扶養に
入れないと聞き、計算してみると
今年入ってからの収入(手取)が既に
130万を超えています。
県民税、市民税、年金を払っていれば
国民健康保険に入る事が出来ると
聞きましたが…就職するまで
納めた記憶がないのです。
これを機に払う意思はあるのですが
就職するまで納めていなかった事で
金額が膨れ上がってるのではないかと
凄く不安で頭がいっばいです。
失業保険も貰えたら…とは
思うのですが保険同様、税金年金等を
綺麗に納めていなくてはとの事で…
失業まで残り1カ月、この事実を昨日
知りどうすればいいか焦っています。
何から対処して今どうすればいいのか
全くわかりません…
やはり、かなりの
高額請求がくるのでしょうか(>_<)
分割払も可能なのでしょうか。
本当に全くの無知で申し訳ないです…
これを機に社会人として
向き合って行こうと思ってるので
まず、すべき行動や今後の事など
詳しく教えて頂けると幸いです…
助言やアドバイス、些細な事でも
ご回答頂けると嬉しいです(T ^ T)
よろしくお願い致します!!
1人暮らしでキャバをしていました。
去年の10月に実家(県外)に引越しをし
期間工に就職しました。
去年の9月までは親の扶養で
社会保険に入っていました。
税金、年金は、記憶上
払った覚えがありません…
実家に引越しをし就職してからは
県民税、市民税、会社で雇用保険、
健康保険、厚生年金保険、所得税を
払っています。
就職の際、前職からの源泉徴収を
提出し、去年の年末調整では
少し返ってきていました。
今年の10月で就職してちょうど1年
辞めて結婚をし、暫く専業主婦を
しようかと思っています。
来月から失業状態になるので
健康保険等は、結婚までの間、暫く
親の扶養に戻るか、そのまま結婚して
夫の扶養に入ろうと思っていました。
が…年収130万超えると扶養に
入れないと聞き、計算してみると
今年入ってからの収入(手取)が既に
130万を超えています。
県民税、市民税、年金を払っていれば
国民健康保険に入る事が出来ると
聞きましたが…就職するまで
納めた記憶がないのです。
これを機に払う意思はあるのですが
就職するまで納めていなかった事で
金額が膨れ上がってるのではないかと
凄く不安で頭がいっばいです。
失業保険も貰えたら…とは
思うのですが保険同様、税金年金等を
綺麗に納めていなくてはとの事で…
失業まで残り1カ月、この事実を昨日
知りどうすればいいか焦っています。
何から対処して今どうすればいいのか
全くわかりません…
やはり、かなりの
高額請求がくるのでしょうか(>_<)
分割払も可能なのでしょうか。
本当に全くの無知で申し訳ないです…
これを機に社会人として
向き合って行こうと思ってるので
まず、すべき行動や今後の事など
詳しく教えて頂けると幸いです…
助言やアドバイス、些細な事でも
ご回答頂けると嬉しいです(T ^ T)
よろしくお願い致します!!
〉年収130万超えると扶養に入れない
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
健保や年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですので、条件を満たさないのは「130万円を超える」ではなく「130万円以上」です。
一般に、健保や年金の“扶養”の基準でいう「年収」は、判定時点で得ている収入の月額・日額を年額に換算したものです。過去の収入は対象外です。
たとえば、勤めている間は給与の月額により、退職したら「0」。失業給付を受けている間は手当の日額により、受け終わったなら「0」です。
※健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合は、まれに、月額・日額での判定に加えて、「1月以降の収入合計が130万円未満であることも必要」という条件のこともあります。
〉県民税、市民税、年金を払っていれば国民健康保険に入る事が出来ると
〉失業保険も貰えたら…とは思うのですが保険同様、税金年金等を綺麗に納めていなくてはとの事で…
国民健康保険に加入できるかどうかと、住民税や国民年金保険料を納付しているかどうかとは全く関係ありません。
たとえ住民税や国民年金保険料を滞納していても加入になります。
雇用保険の手当を受けられるかどうかも同じです。
たとえ住民税や国民年金保険料を滞納していても手当は受けられます。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
健保や年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですので、条件を満たさないのは「130万円を超える」ではなく「130万円以上」です。
一般に、健保や年金の“扶養”の基準でいう「年収」は、判定時点で得ている収入の月額・日額を年額に換算したものです。過去の収入は対象外です。
たとえば、勤めている間は給与の月額により、退職したら「0」。失業給付を受けている間は手当の日額により、受け終わったなら「0」です。
※健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合は、まれに、月額・日額での判定に加えて、「1月以降の収入合計が130万円未満であることも必要」という条件のこともあります。
〉県民税、市民税、年金を払っていれば国民健康保険に入る事が出来ると
〉失業保険も貰えたら…とは思うのですが保険同様、税金年金等を綺麗に納めていなくてはとの事で…
国民健康保険に加入できるかどうかと、住民税や国民年金保険料を納付しているかどうかとは全く関係ありません。
たとえ住民税や国民年金保険料を滞納していても加入になります。
雇用保険の手当を受けられるかどうかも同じです。
たとえ住民税や国民年金保険料を滞納していても手当は受けられます。
失業保険の支給について質問お願いします。仮にヤフオクで月に30万の利益があっても失業保険は支給されますか?よろしくお願いします。
どこかで仕入れて出品したなら自営という事で支給はされない可能性があります
仮にすでに受給されてるなら不正受給となるでしょう
また、自宅にあるものを売ったなら内職と判断されるかもしれません
内職と判断されたら失業保険は収益分が減額されるかその時点で受給が終了となると思います
しかし判断するのはハローワークですから、聞いてみましょう
仮に黙っていたとしても、受給者に対しいろいろ調査しているようなので、早かれ遅かれ発覚するでしょう
仮にすでに受給されてるなら不正受給となるでしょう
また、自宅にあるものを売ったなら内職と判断されるかもしれません
内職と判断されたら失業保険は収益分が減額されるかその時点で受給が終了となると思います
しかし判断するのはハローワークですから、聞いてみましょう
仮に黙っていたとしても、受給者に対しいろいろ調査しているようなので、早かれ遅かれ発覚するでしょう
失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。
先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。
そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。
よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。
よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
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