社会保険料について教えてください。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。
今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。
今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
今度の勤務先では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
であれば、年末調整の対象になります。
>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。
>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。
とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
であれば、年末調整の対象になります。
>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。
>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。
とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
今プロ野球戦力外通告2012を見てます。
プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?
確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?
確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
球団と「契約」している個人事業者であり、雇用されているわけではありません。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
一般的な健康保険組合等は、失業保険受給中は基本手当日額が3,612円以上もらっていると被扶養者と認めないという保険者がほとんどですが、貴方の場合、問い合わせの際に、基本手当日額を確認されましたか?
確認されたのであれば、上記のとおりで、3,612円未満で扶養の範囲内であったのだと思われます。
確認されなかったのなら、その保険者では、失業保険をもらっても認定されるのだと思います。
認定は保険者が決定しますので、保険者の規定がそうなっているということですね。
健康保険では、失業保険も一般的には収入扱いですが、保険者の規定にもよりますので、パート給与との合算については、保険者に問い合わせるといいでしょう。
「103万円」は、所得税法上の扶養で、配偶者控除等の対象のことです。
「130万円」は、健康保険法上の扶養で、認定対象者の収入の上限のことです。
確認されたのであれば、上記のとおりで、3,612円未満で扶養の範囲内であったのだと思われます。
確認されなかったのなら、その保険者では、失業保険をもらっても認定されるのだと思います。
認定は保険者が決定しますので、保険者の規定がそうなっているということですね。
健康保険では、失業保険も一般的には収入扱いですが、保険者の規定にもよりますので、パート給与との合算については、保険者に問い合わせるといいでしょう。
「103万円」は、所得税法上の扶養で、配偶者控除等の対象のことです。
「130万円」は、健康保険法上の扶養で、認定対象者の収入の上限のことです。
採用後の提出書類についてです。
来月から新しい会社(A)に就職するとします。
去年の12月から今年の3月まで短期間働いていたアルバイト先からは
雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2が提出されています。
短期間の労働でしたので、この会社を退社してから、手続きなどをして失業保険をもらってはいないのですが、新しい会社(A)にはこの提出された書類は出さなければいけないのでいょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
来月から新しい会社(A)に就職するとします。
去年の12月から今年の3月まで短期間働いていたアルバイト先からは
雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2が提出されています。
短期間の労働でしたので、この会社を退社してから、手続きなどをして失業保険をもらってはいないのですが、新しい会社(A)にはこの提出された書類は出さなければいけないのでいょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
新しい会社に前職の雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2等を提出する必要はありません。
ですが、新しい会社で雇用保険に加入する際、前職の雇用保険被保険者番号が必要になりますので、それがわかるもの(雇用保険被保険者証等)の提出を求められると思います。
番号さえわかれば何でもいいんです。年金のように手帳の原本でなくても、メモ書きでも大丈夫ですよ!!
<補足について>
そうですそうです。名前と被保険者番号が記載されているところだけを提出すれば大丈夫です。会社名等知られたくなければ、切り取って提出してもかまいません。
ですが、新しい会社で雇用保険に加入する際、前職の雇用保険被保険者番号が必要になりますので、それがわかるもの(雇用保険被保険者証等)の提出を求められると思います。
番号さえわかれば何でもいいんです。年金のように手帳の原本でなくても、メモ書きでも大丈夫ですよ!!
<補足について>
そうですそうです。名前と被保険者番号が記載されているところだけを提出すれば大丈夫です。会社名等知られたくなければ、切り取って提出してもかまいません。
失業保険の特例受給について教えてもらいたいのですが。
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
介護理由退職であれば、特別受給資格者になれるのですが、介護の実態を伴っていない場合は、それはそれで問題になると思います。
特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。
そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。
そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
ちょっと前まで雇用保険は毎年4月の時点で64歳か65歳だったか60歳(ちょっと忘れました)
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
65までですね それ以上だと 高年齢継続被保険者になる必要があります
また
定年退職して 働いてなければ 当然はらう必要はないし
20代でも働いてなければ とられませんよ・・・・・・・・・・・・・・・・
あれは天引きで国民年金等とは違います
四月の時点で というのは 保険料の免除に関することだと思います
四月の時点で 64以上の人は 労働保険料のうちの雇用保険料が免除になり免除対象高年齢労働者となります
また65以上の高年齢継続被保険者であったとしても 高年齢求職者給付金
といって 一時金がおります
また
定年退職して 働いてなければ 当然はらう必要はないし
20代でも働いてなければ とられませんよ・・・・・・・・・・・・・・・・
あれは天引きで国民年金等とは違います
四月の時点で というのは 保険料の免除に関することだと思います
四月の時点で 64以上の人は 労働保険料のうちの雇用保険料が免除になり免除対象高年齢労働者となります
また65以上の高年齢継続被保険者であったとしても 高年齢求職者給付金
といって 一時金がおります
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