会社都合で社員を解雇したのに社員が自己都合で退職したように
退職届を書かせるという事件が報道されてます。
中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は
失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
退職届を書かせるという事件が報道されてます。
中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は
失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
労働者があまり労基法を知らない事に原因があると思います。
法律上「解雇」は、単なる会社都合の退職ですが、一般的に「解雇」を悪いイメージで捉えている人が多いと思います。
解雇されるという事は恥ずかしい事だから、それだったら、自分から辞めてしまった事にしようと「退職願」 を書いてしまう人が多いのではないでしょうか?
使用者の都合のいいように扱われない為には、労働者もある程度、労基法、雇用保険法等勉強した方がいいと思います。
労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
法律上「解雇」は、単なる会社都合の退職ですが、一般的に「解雇」を悪いイメージで捉えている人が多いと思います。
解雇されるという事は恥ずかしい事だから、それだったら、自分から辞めてしまった事にしようと「退職願」 を書いてしまう人が多いのではないでしょうか?
使用者の都合のいいように扱われない為には、労働者もある程度、労基法、雇用保険法等勉強した方がいいと思います。
労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
「1/5~2/4」を1ヶ月としておりますので「6/5~7/4」が6ヶ月となるということですね。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件を満たしていることになります。“通算”することができます。賢明なあなたであれば理解できますね。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件を満たしていることになります。“通算”することができます。賢明なあなたであれば理解できますね。
派遣契約満了に伴う失業保険受給についての質問です。
現在派遣で、昨年5月中旬から就労していますが、4月末で契約満了といわれました。他の所を紹介するといわれましたが、できればこのまま辞めて、失業保険を受給したいと思っています。その場合、会社都合扱いになりますか。
また、一昨年12月から3月末まで、失業保険を受給しましたが、その場合でも、再度受給する事は出来ますか。
現在派遣で、昨年5月中旬から就労していますが、4月末で契約満了といわれました。他の所を紹介するといわれましたが、できればこのまま辞めて、失業保険を受給したいと思っています。その場合、会社都合扱いになりますか。
また、一昨年12月から3月末まで、失業保険を受給しましたが、その場合でも、再度受給する事は出来ますか。
派遣会社が雇用保険の加入対象となる派遣の仕事を紹介すると言っている場合、それを断れば自己都合となります。
したがって12ヶ月の加入期間が必要ですので、失業給付は受けられないでしょう。
一昨年12月からの受給は、今回の退職とは関係ありません。
今回の法改正で恩恵を受ける方は、「次の契約更新、次の派遣就業を希望した方」のみです。ご注意ください。
したがって12ヶ月の加入期間が必要ですので、失業給付は受けられないでしょう。
一昨年12月からの受給は、今回の退職とは関係ありません。
今回の法改正で恩恵を受ける方は、「次の契約更新、次の派遣就業を希望した方」のみです。ご注意ください。
失業手当てについて教えて下さい。
8年ほど勤めた会社を退職します。失業手当てをもらいたいのですが…
・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?
・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
たくさん質問で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m
8年ほど勤めた会社を退職します。失業手当てをもらいたいのですが…
・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?
・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
たくさん質問で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m
>・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?
自己都合の場合給付制限が3ヶ月ありますので、手続きしてから旅行に行けばいいです。
解雇・契約期間満了などの理由なら待機期間7日間だけですので、旅行から帰ってきてから申請してください。
>・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
離職日から1年以内に再就職(雇用保険加入)すると保険期間は通算されます。
>・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
退職理由が妊娠の場合は延長申請になりますので、失業保険はもらえません。
自己都合の場合給付制限が3ヶ月ありますので、手続きしてから旅行に行けばいいです。
解雇・契約期間満了などの理由なら待機期間7日間だけですので、旅行から帰ってきてから申請してください。
>・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
離職日から1年以内に再就職(雇用保険加入)すると保険期間は通算されます。
>・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
退職理由が妊娠の場合は延長申請になりますので、失業保険はもらえません。
私は今派遣事務をしていて(5号)5月18日で終業します。
会社は3年契約とか呼んでますが、ようするに派遣切りです。
会社都合なので、すぐに失業保険をもらえるし、いいやと思っていたのです
が、5月23日から新しい仕事を紹介され、行くと言いました。
が、今日派遣会社から電話があって、5月24日に説明会をするので、契約を5月24日からにして、働き始めるのは6月1日からでもよいかと言われました。
その間は欠勤扱い。8万円くらい収入がなくなります。
契約中だからバイトもできないし。
会社は「保険の手続きをスムーズにする為」だといいますが、
なんだか腑におちません。
こんな時期に仕事がもらえるだけでもありがたいことなのだと思いますが、首を切られたのに、なんの保証ももらえないまま、少ない月収ですごさなければならないのでしょうか。。
会社は3年契約とか呼んでますが、ようするに派遣切りです。
会社都合なので、すぐに失業保険をもらえるし、いいやと思っていたのです
が、5月23日から新しい仕事を紹介され、行くと言いました。
が、今日派遣会社から電話があって、5月24日に説明会をするので、契約を5月24日からにして、働き始めるのは6月1日からでもよいかと言われました。
その間は欠勤扱い。8万円くらい収入がなくなります。
契約中だからバイトもできないし。
会社は「保険の手続きをスムーズにする為」だといいますが、
なんだか腑におちません。
こんな時期に仕事がもらえるだけでもありがたいことなのだと思いますが、首を切られたのに、なんの保証ももらえないまま、少ない月収ですごさなければならないのでしょうか。。
●3年契約について
派遣法が変わり、同じ派遣先での契約の最長が3年までとなってしまいました。
(3年経過した時点で)派遣先で正社員として雇用をしてもらうことを検討してもらうための対策のようです。
で、今回は残念ながら雇用がなかったので、契約打ち切りとなったと予想されます。
●休業補償
雇用開始が6月からですが、派遣元との契約は継続していますので(だからバイトも禁止ですよね?)派遣元の都合による【休業状態】になりますので、【休業補償】を受ける権利があると推察されます。
会社と話し合うか(休業補償の額、単発の仕事をもらうか、バイトを容認してもらうなど)、労働基準監督署に相談してみてください。
●派遣先との契約が打ち切られても、派遣元からは【首を切られていません】つまり、失業はしていませんよね?
完全に【解雇=失業】していれば失業保険の適用にもなりますが、解雇はされていませんので、【補償】につきましては、会社との話し合いになります
【保険の手続き】とありますが、何の保険なのでしょうか?
休業補償と合わせて、きちんと確認をされるほうが良いと思いますよ。
参考になりましたら幸いです
派遣法が変わり、同じ派遣先での契約の最長が3年までとなってしまいました。
(3年経過した時点で)派遣先で正社員として雇用をしてもらうことを検討してもらうための対策のようです。
で、今回は残念ながら雇用がなかったので、契約打ち切りとなったと予想されます。
●休業補償
雇用開始が6月からですが、派遣元との契約は継続していますので(だからバイトも禁止ですよね?)派遣元の都合による【休業状態】になりますので、【休業補償】を受ける権利があると推察されます。
会社と話し合うか(休業補償の額、単発の仕事をもらうか、バイトを容認してもらうなど)、労働基準監督署に相談してみてください。
●派遣先との契約が打ち切られても、派遣元からは【首を切られていません】つまり、失業はしていませんよね?
完全に【解雇=失業】していれば失業保険の適用にもなりますが、解雇はされていませんので、【補償】につきましては、会社との話し合いになります
【保険の手続き】とありますが、何の保険なのでしょうか?
休業補償と合わせて、きちんと確認をされるほうが良いと思いますよ。
参考になりましたら幸いです
関連する情報