失業保険について。
失業保険を受けている最中に内定を貰った場合、(できれば)前日にハローワークに申請に来てくださいと言われていますが、
内定通知書のようなものは必要でしょうか?
ちなみに、4月1日から採用で、保険料満了日は3月25日でした。次回認定日(最終の認定日)は4月の一週目です。
失業保険を受けている最中に内定を貰った場合、(できれば)前日にハローワークに申請に来てくださいと言われていますが、
内定通知書のようなものは必要でしょうか?
ちなみに、4月1日から採用で、保険料満了日は3月25日でした。次回認定日(最終の認定日)は4月の一週目です。
内定をもらったのならば、すぐにハローワークに行くべきです。失業手当に残りがあれば、もらうことができますし。
証明書などは後で持っていけばいいことなので、今すぐハローワークに行けばOKですよ。その時に細かく指示されますのでご安心を。
証明書などは後で持っていけばいいことなので、今すぐハローワークに行けばOKですよ。その時に細かく指示されますのでご安心を。
失業保険について質問です。
本日、内定を頂いたのですが6月2日に次回認定日があります。
入社は6月中旬です。
次回の認定日は普通にハローワークに行き、6月2日以降の給付は仕事が始まる前日に申請しに行く形でいいんでしょうか?
よろしくお願いします。
本日、内定を頂いたのですが6月2日に次回認定日があります。
入社は6月中旬です。
次回の認定日は普通にハローワークに行き、6月2日以降の給付は仕事が始まる前日に申請しに行く形でいいんでしょうか?
よろしくお願いします。
内定を報告する義務は特別にはありません、ただ、漠然と中旬ですと、前日が休日の場合がありますので、6/2の認定日に、就職前日が休日の場合は、いつ来ればいいか、聞いた方がいいですよ。
また、冊子に付いてるかと思いますが、会社記入の採用証明(就職届)、受給資格証、失業認定申告書持参で前日に報告する事が基本で、就職前日が認定日に変更されます、前日が休日の場合は出勤前の金曜日に呼ばれるはずです。
また、冊子に付いてるかと思いますが、会社記入の採用証明(就職届)、受給資格証、失業認定申告書持参で前日に報告する事が基本で、就職前日が認定日に変更されます、前日が休日の場合は出勤前の金曜日に呼ばれるはずです。
『失業保険受給中に採用。就職日までの間にアルバイト。ハローワークの手続きについて』頭がこんがらがってきたので質問させてください。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
私は給付が4/21までの失業保険を受給中です。
本日
希望企業より内定の連絡をもらいました。就職日は5/7です。
就職日を待つ間にアルバイトをしたいと思います。
上記を踏まえ、以下の疑問点について教えていただきたくよろしくお願い申し上げます。
①就職日は失業保険受給終了になりますが、内定に於いてハローワークに提出する書類はありますか?
②4/10?5/2までの1日8時間、週5勤務の短期アルバイトをしようと思っています。これはハローワーク側から就職と捉えられ、採用の書類などを提出する必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
しおりに書いてありますよね?
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
〉4/10〜5/2までの1日8時間、週5勤務
休日も手当の対象になりません。
退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
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おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
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