失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。

2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。

この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
お疲れ様です。

退職理由は、直近の退職になります。
雇用期間の満了は、貴方が次の仕事を依頼したにもかかわらず
会社が拒否した場合のみ、「特定理由離職者」として会社都合になります。

従って、365日以上の雇用保険加入期間を満たしていない為
雇用保険の受給資格がありません。

もうひとつの理由、重責解雇=懲戒解雇の場合は
雇用保険の対象から外れます。
※1月17日-6月29日が対象外になる可能性があります。(ハロワ毎の解釈かと・・)


・・・ハローワークで多少考え方に相違があると思います。
詳細はご自分で確認されることをお勧め致します。
キツイことばかりで申し訳ありません。
すいません、雇用保険(失業保険)の事について聞きたいんですが、

雇用保険は前なら半年以上かけて貰える物でしたが今は1年以上かけないと貰えない物なんでしょうか?

誰か分かりますか?
自己都合退職ですと、離職以前2年間で通算12ヶ月以上の加入です。
特定受給資格者(倒産、解雇等)、特定理由離職者(妊娠、結婚での遠くへの転居等)であれば、離職以前1年で通算6ヶ月の加入で受給資格はあります。
「補足拝見」
PCを見て、即答してくれますよ。
【急いでます】派遣社員で長期の3ヶ月更新でしたが、このたび派遣切りとなりました。

現在の契約は4月から6月末までの3ヶ月ですが、派遣先要望は引き継ぎ期間を考慮して、7月末までで終
わりにしたいとのことです。

失業保険は会社都合になる可能性が高いのですが、一人暮らしのため、できれば間を空けずに仕事を見つけたいと思っています。

派遣先の要望通り7月末までの場合は、8月スタートの仕事は少ないのではないかと心配しています。

ここは、あえて6月末で終わりにした方が、見つかりやすいでしょうか?

体が弱いので、真夏の面接活動にも不安があります。

本日中には派遣先に返答しなければいけないため、どうかよろしくお願いします。
更新あるのに断ったら自己都合になるやん。
やらないとダメだよ。
失業保険だって、給付制限で給付なしで3ヶ月空いちゃうよ。
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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