失業して年金免除と個別延長給付

過去の話です。

会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、

ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。

で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、

「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。

「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。

「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。

3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。

次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。

失業給付とリンクしているのではありません。

もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。

雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を

雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
失業保険の個別延長。
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
個別延長給付は平成21年3月31日からの会社都合退職者に摘要されています、1回のみで終了です、これ以上の延長はありません。
失業保険の延長のやり方
私は障害者手帳を持っていますが 身体を壊して年内で退職するつもりです 手帳を持っていれば1年間は失業手当がもらえますが次の仕事が見つかるかどうかわかりません。その為に延長制度があると聞きました どなたか延長のやり方をアドバイスして下さい
宜しくお願いします
昨年春に法改正された(3年間の時限立法)個別延長給付について、数多くの方が適用となり30日或いは60日の延長給付を受けています。が、障害者の方は元々、所定給付日数が手厚くなっているので対象になっていません。あと、延長制度では受給中に公共職業訓練に入校すれば修了するまで、訓練延長制度というものが適用となるので事実上の給付の延伸となり得ますね。その位でしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム