失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)

このやり方が利口でしょうか?

それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。

また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
健保、年金の扶養、特に失業手当をもらっている時の規定は会社によって異なりますのでご主人の会社に確認してもらってください。
基本的に、日額が3612円を超えると扶養にはなれませんが、会社によってはそれ以下でもダメと言われることも多いようです。
もし日額が超えるなら、一番いいのは、給付制限中の3ヶ月は扶養に入れてもらって、手当てを受けている間は自分で国保、年金に加入。それが終わったらまた扶養に入れてもらうのが一番です。
が、とにかくご主人の会社に聞いて指示に従うしかありませんので。
失業保険を受給中ですが、株の売買をして大丈夫ですか?すごい含み損がありますので、少しでも取り返えせればと思います。
株は労働ではないと聞いていますが、ばれたら大変ですか?宜しくお願いいたします。
例えば、デイトレーダーのように、毎日ほぼずっとパソコンの前に座り株価の動きを見て株の売り買いをし、とても就職活動できる状況でない場合や、就職活動する意思がない場合は手続きできませんし、失業の状態とは言えませんから受給は無理でしょうが、そうでないなら、問題はないと思います。
お勤めされている時からにちょこちょことした株の取引をやっている方はおられると思いますが、失業保険手続きや受給に関しては労働した場合を申告することになります。
株は無就労での収入となりますから、この場合は申告の必要もありませんし減額や不支給になることはありません。

ただ・・
失業保険はあくまであなたが就職活動できるようにと最低限の支給をするものであって、あなたの株の含み損を埋めるものではありません。
失礼ですが、その辺りについては勘違いなさらない方がよろしいかと思います。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
まず、国保に「扶養」という概念は有りません。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)

②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。

③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。

多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。

補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
今、旦那が失業保険受給中で、もうすぐ職業訓練校に行きます。先日、失業保険認定日を間違えて丸1ヶ月分もらえなくなったと言うのです。どうにかして受給する方法はないでしょうか?
ちなみに病気、葬式などは証明がいるとの事です。

知人などは「遅れるだけでちゃんと後からもらえるよ?」と言っていましたが…。職業訓練校に行くのでまた違うのかな?とも思いますが。
HPを見てもよくわかりません…。

どなたか教えていただけないでしょうか?
古い経験ですが
失業保険受給中であれば1ヶ月遅れてもその分は減額ではありません、支払い期間が延びるだけです。
それと訓練所に入校されるんでしたら受給金額を半分以上、残しておく事です、訓練校の期間は訓練課別で6ケ月~1年間
の幅があります
たとえ失業保険期間が6ケ月でも訓練校に入校すれば最長1年間支給されます。
そのためにも保険金を最低でも半分以上残しておくこと。わざと受給を遅らせる(認定日に行かない等)方法もその一つ。
私のの経験ですが、お役にたちますか どうか 。旦那さん、がんばってください。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。

11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?

<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした

<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた


<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう

<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
>14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか
違います。1月~12月までの収入が130万円ではありません。
健康保険は被扶養者になってから向こう1年の見込み収入で判断しますから、会社の担当者さんが言うとおり、被扶養者になれませんね。
どのように、というご質問にはほかの方が言われるように1か月の収入(税引き前、交通費込、その他不動産収入等含)が約10万円以内に収めた働き方をするしかありません。

ちょっと考えてみてください。もしも過去1年の収入がちょっと働きすぎて130万円を超えてしまったとき、1年遡って被扶養者から外れなければならないとしたら?
税金ならば年末調整がありますから、足りなければそこで追徴すれば良いかもしれませんが、健康保険は1年前に遡って国保に加入し、1年分の保険料を一気に払い、それまでに使用した医療費を一旦全額健保に返還してから国保に請求して・・・と手間と一時的にでも大金がかかります。
失業保険について教えてください。
現在失業保険受給中ですが、アルバイトをしようと思っています。
失業保険とバイト料合わせて、働いていた頃と同じ給料になるくらい働いても、失業保険は減額されないでしょうか?
就職活動は行っています。
失業保険だけでは、とても生活できる額ではありません。
この様な質問って多いですね・・・
初回の説明会で何を聞いているのですかね・・・
しおりを貰っていると思いますし、説明を聞いていたらわかると思いますが?

>働いていた頃と同じ給料になるくらい働いても、失業保険は減額されないでしょうか?
失業給付金は「生活補償金」では無いです。
基本的に、アルバイトで働けるのに、失業給付金を受給したら「不正受給」です。

週に2~3日程度、週20時間程度、失業認定期間で14日以内なら認められる可能性が有ります。
あとは、しおりを見るか、最寄りのハローワークで聞いてください。
(ハローワークによって判断が違うため)
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