教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。

特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。

それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険はその名前から誤解されがちですが
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。

就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。

したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
国民年金について質問です。
会社を退職して現在無職です。

夫の扶養に入りましたが、先日失業保険受給の講習会を受けた時に、国民年金加入手続きの書類が入った封筒に
第3号被保険者も第1号被保険者の手続きが必要という内容の記載されていました。

しばらく働いていて厚生年金に加入していたので、まったく事情に疎いのですが、第3号被保険者も第1号被保険者になって
支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

住んでいる市のHPで確認しても手続きはいらないと書いてあるのですが・・・

無知でお恥ずかしいのですが、ぜひ教えてください。
3号被保険者も1号被保険者の手続きが必要なのではなく・・・・・
失業保険の日額が3612円以上になると、受給期間中は夫の扶養にはなれないので、3号ではなく1号の手続きをしてくださいということです。失業保険終了後に、3号被保険者になることができます。失業保険の日額が3611円以下であれば、失業保険受給期間中であっても3号被保険者になることができます。雇用保険受給資格者証で雇用保険の日額を確認してください。

なお、失業による特例免除ですが、特例は本人の所得が0円とみなされるものであって、夫の所得まで特例扱いになるわけではありません。ゆえに、本人所得が特例にて0円になったとしても、夫の所得が基準を超えれば全額免除にはなりません。夫だけではなく、他に世帯主がいれば、世帯主の所得も特例扱いにはなりません。
半年くらい保険をかけています。もし来月やめるとすれば失業保険をもらえますか?会社からの腰痛と認めてもらえなければ自己都合の退社になりすぐに失業保険はもらえませんか
?
半年では多分すぐにもらえません。すぐに貰うには掛け金例えば毎月3000円引かれていたとします。辞めた月、入った月、がそれだけ引かれていなかったら数に入りません。すぐに貰えるにはつまり14カ月かけないと駄目です。半年はつまり前後入れて八ヶ月。こちらはさっき言ったとおりもらえるのは先伸ばし。すぐにはもらえません。どちらにしても貰えないかと思います。私がすぐにはもらえたときは4年かけていて口で言ってもすぐにもらえました。でも上記の件で貰えない口です。家族の方はいますか?車は持っていますか?無ければ生活保護の申請を相談したらどうでしょう。こちらは失業保険を先のばしにしてももらえるかもしれません。相談すると収入の対象に失業保険も入れられ引かれてしまいます。でも先のばしにしたのを言えば収入の対象にはならなく最低水準、家賃の補助もして貰えます。ただ一回生活保護を打ち切ると二度ともらえませんし、車は持てないという条件があります。失業保険が無理なので、以上そちらを相談したら。すぐに仕事が無理なら。
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
〉先程、失業保険について質問した者です。
どれ?
この質問だけでは、「受給資格はありません」という回答になりますよ。
前にもらった回答を踏まえた質問文を書き直してください。

また、前の質問文を読んでも、なお受給資格の有無は判断できません。

〉私のようなケースだとこれに該当するのか
真に「会社の都合上」なら該当しますが、詳しい事情が書いてないので確実なことは言えません。


〉雇用保険も4ヶ月分払っていました。
○月分の給料から雇用保険料が引かれていた=雇用保険加入1ヶ月ではありませんし、受給資格の判定に使われるのは単なる加入期間ではありません。

平成20年10月1日~平成22年9月30日の期間に、被保険者期間が12か月以上必要です。
特定受給資格者の場合でも、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。

「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって区切っていった「月」のうち、その中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものです。

今回の就職期間については、離職日が月の末日なので、「月」の区切りは暦月の「1日~末日」になります。
6月1日~9月30日の期間丸々雇用保険に加入していないと、どう頑張っても「4ヶ月」になりません。

前職の「平成20年4月から平成21年9月」については、有効なのは平成20年10月1日以降の分だけですが、仮に21年9月15日離職なら、「20年10月15日~10月1日」の期間は端数切り捨てです(「1/2ヶ月」になることはある)。


まとめますと、
・特定受給資格者の場合に使える「離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上」については、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に最大4ヶ月しかありませんのでダメです。

・一般の条件である「離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」については、前回の「月」の「区切り方」と、前回・今回の各「月」に含まれる賃金支払基礎日数次第です。
5年間、契約として勤務していた会社を、今月下旬に退職する予定です。
退職の理由は、業務上の負担が大きく精神科で通院治療を受けなければならなくなったからです。

うつ病ではありませんが、医師からは自宅療養が必要である旨の診断書が発行されています。
今後の病状によっては求職活動を行えずに、失業保険の給付対象外になる可能性もあります。

そこで伺いたいのですが、このような場合の医療費・生活費の補助にはどのようなものがありますか。
また、どの機関に相談するのが最良なのでしょうか。

私としては発病の原因は会社にあると考えています。
しかし、労災は認定が難しく、社保の傷病手当は例え社保を継続したとしても退職者には支給されないとの情報を目にしました。

まずは市役所とハローワークが窓口となると思いますが、余りに待ち時間が長く相談までたどり着けませんでした。
労災に関しては、居住地の労働基準監督署へ問い合わせれば良いのでしょうか。

こういった問題に詳しい方、経験のある方、ご教授宜しくお願い致します。
健康保険の傷病手当金
在職中から給付を受けていれば、退職後も引き続き受けられる可能性があります。 健康保険証の「保険者」に具体的にお問合せください。 退職者に支給されないのは、退職後からは開始できないということです。

失業保険
すぐにお仕事ができない状態ですと、失業保険を受けることができません。 退職後、必ず受給期間の延長の申請をしてください。

労災
その病気の原因が業務であるという関連性が明確でないと、なかなか難しいかもしれません。 残業時間など数値に出ているものなら多少は認められやすいかも。

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