再就職手当について教えてください。
2011年5月から3ヶ月間 契約社員としてフルタイムで雇用されていました。

詳細は
・雇用期間は雇用保険に加入していました。
・契約期間満了にて退職
・フリーランスとして活動するが、うまくいかず、ここ半年ほど、ハローワークに通いつめる。
・この7月から正社員として、就職。フルタイムです。

不明点
・3ヶ月の雇用保険納付で条件に入るのか?
・フリーで仕事をするつもりだったので、失業保険の申請はしていない。
・その仕事以前にも仕事はしていましたが、ブランクがあります。
雇用保険の納付期間はどこまでさかのぼれるのか?

色々なサイトを見てもいまいちピンとこないので、ご教授ください。よろしくお願いします。
雇用保険受給資格がないので貰えません。
また、雇用保険受給資格は1年の加入期間が必要です。特定離職の場合でも最低6ヶ月加入。
再就職手当は失業給付の残日数が半分以上、残っていないと頂けません。
また、一度給付されると3年間は頂けません。
失業保険受給時の内職について教えてください。
失業保険受給中の内職を申告しようと思います。
3社から内職の仕事をもらい、前回は週3回程度仕事をしました。
振り込みは月末になりますので、前回申告する分は収入がないので未記入でしたが、
今回は先月末に振り込みがあったので記入する予定です。
3社とも月末なので、「収入が合った日」の欄には3社分合算で申請書に記入することになるのですが、問題ないのでしょうか?

そうなると、働いた日数は今回分×をつけ、収入金額は前回認定日までの分になって、内容がちぐはぐだなぁ・・・と思うのですが
それで何か言われたりすることはないでしょうか?
原則いつお金を受け取ったかではなくいつ働いたかで申請します。
わからなければ相談窓口で聞きながら記入すればいいと思いますよ。
自己都合で辞めた場合の失業保険、支度金について質問です。

ハローワークに離職票を提出して7日間の待機期間を過ぎて、ハローワークの紹介で仕事をすれば、
支度金は貰えますか?

失業保険の残日の何割かが支度金なので、支度金を貰うには、失業保険を貰えるまで待たないといけないのですか?という事は自己都合なので3ヶ月後になりますよね?

何か読みづらい文章で申し訳ありません…。
支度金と貴方が書いているのは、再就職手当の事だと思います。下の文章はハローワークの説明からCOPYしたものですが、『』で括った部分から判断すると、待機期間を過ぎたら、受給出来ますね。

<再就職手当について>
再就職手当は、『基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合』(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
失業保険受給の手続きと、住民票の移動
11/1に住民票を移します。引っ越しです。A市からB市へ。
10/31までA市で働いていますが、11/1から無職で、B市に住みます。

有期雇用、会社都合退職などの条件で、3ヶ月の待つ期間がないそうです。
ハロワに行って、7日間の待機期間で、失業認定日がくるようですが、

できるだけ早く、失業保険をもらうためには、
B市のハロワに11/1にいけば良いのでしょうか?
そして7日後の11/8に失業認定日となるのでしょうか?

いままで、一度ももらったことが無いのでよろしくお願いします。
スケジュールは
最初に、公共職業安定所に出頭し求職の申込み、受給資格決定
求職の申込み(受給資格決定日)から待期期間(7日間、待機期間ではない)
待期期間満了の翌日から給付制限期間(3ヶ月)
*求職の申込み(受給資格決定日)から約2週間後(地方により異なる)、説明会
*求職の申込み(受給資格決定日)から4週間後、初回認定日
給付制限期間(3ヶ月)満了後、受給期間開始
受給期間開始後最初の認定日で給付制限期間(3ヶ月)満了後から認定日前日までの日について失業の認定。
受給期間開始後最初の認定日から4~7日後、基本手当振込み。

説明会が地方によりずれるだけで、認定日は初回に出頭したときに決定します。

前もって、公共職業安定所に確認をして説明会がいつになるのかを聞けば、旅行日に重ならなくすることができます
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険失業者給付の考え方は、まず前回認定日から次の認定日前日までの失業していたと認定された日(アルバイト等した日が1日も無く、仕事を探していたにもかかわらず、職業に就けない状態)の日数分が支給されます。

(例えば、今日(7月11日)が認定日で次の認定日が8月6日の場合)

この間、全日失業していた場合は、7月11日~8月5日までの28日分が支給されます。
この時点で、残日数55日分になりますね。
次の支給ですが、8月6日~次の認定日の前日までに何日間失業していたかによって支給される日数は変わります。ここでまた28日分であれば、残りは27日分になり、10月の認定日が最後になりますが、途中で短期のアルバイトをしたり、認定日に行き忘れたり、就職したりすれば、認定日数が変わったり、支給されないこともあるので、11月までのびるかどうかは、未来のことなのでなんとも言えません。

なお、質問者様の認定日がいつなのかによって説明内容が変わります。
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