失業保険について詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。去年8月まで、バイトで二年間働いていた会社を辞めました。
その間、社会保険に加入していたので失業保険を受けたいのですが。。当たり前ですが、失業保険を受けるまでの期間中、労働時間が限られます。近所のハローワークに行って聞いてみたところ、働けても週20時間以内までと…。そうなると生活費がきつくて働かざるおえなくなるので、失業保険はもらえなくなりますよね?法律に違反しているかと思うのですが、、失業保険をもらうまで上手く働くにはどうしたらいいですか?
犯罪行為について助言できません。
基本手当を受けることを諦めてください。
再就職手当という制度もあるわけだし。

ついで
「雇用保険」に加入していたら「基本手当」が受けられる、という関係なんですが?

給付制限は、自分の都合で辞める以上、辞めた後の生活費の算段はしているはず、という趣旨の制度です。
生活費がないのは自己責任という考え方ですね。
失業保険の一週間の始まりはいつからいつのことですか?バイトしようと思うのですが、一週間に20時間以内とありどういうわけかたをしてるのでしょうか?わかるかた教えて下さい。
一週間の20時間とは所定労働時間ともうしまして
事業所に雇われ最初に契約を交わした時間になります
ですので契約書等を交わしでわ貴方は月~金で5日×5時間で働いてくださいと交わした時間が所定労働時間になります
教えてください。

主人が失業保険を受給しながら職訓に通ってます。失業保険だけでは足りなくてアルバイトしてます。

週に4日、1日四時間です

今回がはじめての認定日の確認がきました。タイムカードのコピーを持ってくるように言われました。

コピーを見たら
申告した日より働いてない日があったのですが、虚偽の申告になってしまうのですか?訂正はできるのですか?

規定では1日四時間以上、週に20時間以内。基本手当の30%と書いてましたが…

時給が高い場合はどうなりますか?

もし、四時間以上働いた日があった場合はどうなりますか?


1日四時間と言うことは
四時間働いてもいいと言うことですよね?
申告した日より働いていない日は、勘違いで済んで問題になりません。「申告せず働いた日」について、訂正ができるかどうかの問題です。

1日四時間以上の規定は、それより少ない働き方の場合にお手当1日分が日当の差額との精算になり、それで1日分が消化された形になって失業者に不利だから、職安の方でガイドライン的に「こうこうの働き方の方が好ましいですよ」と言っているんですね。

ですので、1日四時間以上なら時給の多寡は関係せず、一律に給付日数1日分が消化なく先送りの形で済まされます。

問題は職訓の時間帯を避けてのアルバイトですから、在宅時間が非常に短くなる生活を強いられることですよね。失業のお手当はそもそもが暮らしを救済する目的とは言い難い額でしかなく、ここで焦って不正受給をとがめられることのないよう、アルバイト就業の日の申告には特に神経を遣っていきたいです・・・
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