失業保険の支払残日数が、まだたくさん残っているうちに再就職をしましたが、1週間で辞めました。ハローワークに行ったら、退職証明書を出せば、失業保険を復活させることができると言われましたが、
退職証明書を提出したらすぐに貰えるのでしょうか?1カ月位かかるのでしょうか?
「受給者資格証」と雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明書」を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行いますが理由のない自己都合退職の場合は1ヶ月の給付制限があります。
失業保険給付と再就職のタイミング
失業保険の給付が確定しました。来週の27日に説明を聞きに行き、2/5が初回認定日となります。(実際の振込は2/5から1週間後らしいですが)
今日、面接した会社の2次面接が28日にあり、結果は1/30までに頂けるとのこと。そして内定が頂ければ勤務開始が2/8からとなります。

内定が決まった時点で、職安に連絡し、給付を辞退する必要はあるのでしょうか?それとも勤務開始前でしたらそれまでの日数分の給付は頂いても良いのでしょうか?

正直、退職後は無収入で保険などを払うのが非常にきつく、貯金を崩しながら給付を首を長くして待っている状況です。やっと給付が確定したのでほっとしていたのですが、2/8?勤務が開始しても給与がすぐ出る訳でもなく、すこしでも給付を頂けるとありがたいのです・・・・。

このスケジュールで行くと晴れて就職しても2月末までの給与を待つしか無いのか教えてください。
初回認定日2月5日〜勤務開始前日2月7日までの2日分は失業保険の給付対象になるはずです。
その場合には、勤務前日の2月7日にハローワークに申請の為に出向く必要があります。

また、失業保険のある一定の日数を残して、就職が決まると就職祝い金がもらえます。

ただし、いくつか条件がある上に、すぐにもらえる訳ではありません。

詳しくは27日の日に説明があると思いますので、詳しくは記載致しませんでしたが
全く持って給付がゼロではないと思いますよ(^ー^)
失業保険について質問です。

現在、派遣で同じ会社で7年働いています。
毎日残業をして、土日も休日出勤しています。
給料明細には、残業代と記載され金額が書いてあります。時間外勤務は6
7時間と書いてありますが、この中に休日に勤務した時間も含まれますが、給料明細3ヶ月分だけで給付制限なしで受給できますか?
またこの場合は、給付制限なしで、保険を受け取れる場合は何ヶ月受給できますか。
よろしくお願いします。
週40時間超の割り増し対象の時間数は「時間外労働」ですが、法定休日の割り増し対象の時間数は含まれません。
失業保険の個別延長給付と職業訓練について
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。

ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?

お詳しい方、よろしくお願いします。
職業訓練の場合は、受講費用と、通所手当や受講手当分が失業給付にプラスして受給できます。(受講費用は直接支払われるわけではないですが、訓練学校の授業料が間接的に支払われています)なので、これは一種の延長給付にあたります。

延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。

全国どこのハローワークでも同じ扱いです。

しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。

ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。

ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
失業手当てについて再度質問させていただきます。

手続きの流れは以下の通りです。

3月11日→離職票提出した後、待機期間に入る

3月26日→失業保険説明会に参加

4月4日→初回認定日
会社都合での退職の為、給付制限はありません。上記のスケジュールの場合、初回に振り込まれる失業手当ては17日分の手当と考えてよろしいのでしょうか?

初回の振り込みは21日分が多いと聞いたのですが、それより少ない場合もあるのか気になり質問させていただきました。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
手当が貰えるのは、待機期間が終了した翌日から次の認定日の前の日までの日数です。

momoringomusicさんの場合、3月11日に待機期間に入ったので、それの終了は3月17日なので、3月18日から4月3日までの分が4月4日の認定で貰える保険の支給日数になります。

したがって、ご想像通り17日分です

但し、この間に2回以上の就職活動の記録が必要(説明会の出席も活動にカウントされるので、4月4日までにあと1回)です

本来なら、momoringomusicさんの初回の認定日はハローワークに申請を出した日の4週間後の4月8日というのが私の認識なのですが、4日早い4月4日になっているので、通常21日が17日(4日短い)となっているものと思われます。

どうして4日早まったのかは私にも判りません。
個人個人の事情が含まれているかもしれませんので、ハローワークに確認をお願いします

私の場合、最初の認定日はハローワークに登録した日の4週間後でした
------
4日早い理由は私にも判りません。
4月初めという年度初めであるので、年度末で離職する人を考慮して日を早めた事、特に月曜日は人が集中しますが、対応する職員は限られていますので、想像の域を脱しません。

なので、ハローワークに聞いて下さいと書いたのはその為です
多分、年度始めであることと月曜日が重なったのが一番の要因というのが私の考えです

でも、4日早いからといっても失業保険の支給日数が4日短くなるわけではないので、、
残日数が多いほど再雇用手当が高くなるというメリットもありますから
関連する情報

一覧

ホーム