失業保険の認定日と再就職手当てについて
今月の10日に雇用保険の手続きに行きました。20日に説明会があります。初回認定日時は6月6日だそうです。
ハローワークを利用してすでに就職活動をしています。初回認定日時までに内定をいただけた場合で、
①初回認定日「前」に就業開始したら
②初回認定日「後」に就業開始したら
再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
また、もしも説明会までに内定がいただけた場合(内定だけで入社はまだ先として)、ハローワークの人に言ったら再就職手当てどころか、失業手当の受給資格がないというようにみなされてしまうのでしょうか?
なんだか複雑でよくわからなくなりました。
情報が欠けている所があるかもしれませんが、お答えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今月の10日に雇用保険の手続きに行きました。20日に説明会があります。初回認定日時は6月6日だそうです。
ハローワークを利用してすでに就職活動をしています。初回認定日時までに内定をいただけた場合で、
①初回認定日「前」に就業開始したら
②初回認定日「後」に就業開始したら
再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
また、もしも説明会までに内定がいただけた場合(内定だけで入社はまだ先として)、ハローワークの人に言ったら再就職手当てどころか、失業手当の受給資格がないというようにみなされてしまうのでしょうか?
なんだか複雑でよくわからなくなりました。
情報が欠けている所があるかもしれませんが、お答えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
あなたが特定受給資格者又は特定理由離職者の場合は、求職の申込から7日の待期期間後であれば、認定日を待たずに就職しても再就職手当は受給できます。
しかし、あなたが一般の離職者の場合、7日の待期期間経過後1か月間はハローワークの紹介による就職でなければ再就職手当は受給できません。1か月経過後はハローワークの紹介でない就職でも再就職手当が受給できます。
(補足について)
再就職手当は失業手当支給申請前に紹介を受けた場合でも、内定日が申請日後で就職日が待期期間経過後であれば支給されます。
しかし、あなたが一般の離職者の場合、7日の待期期間経過後1か月間はハローワークの紹介による就職でなければ再就職手当は受給できません。1か月経過後はハローワークの紹介でない就職でも再就職手当が受給できます。
(補足について)
再就職手当は失業手当支給申請前に紹介を受けた場合でも、内定日が申請日後で就職日が待期期間経過後であれば支給されます。
失業保険の給付残日数についてお聞きしたいのですが。
自己都合で会社を辞めて、6月末の最初の認定日から給付を受けていますが、最初の認定日に待機分の6日分しか振り込まれませんでした。2回目の認定日には28日分入りました。3ヶ月となっているので今月末が最後の認定日になりますが、その時もやはり28日分しか振り込まれないのでしょうか?それとも残日数の分が全て振りこまれるんでしょうか?何か少しでもいいので分かる方いましたらよろしくお願いします。
自己都合で会社を辞めて、6月末の最初の認定日から給付を受けていますが、最初の認定日に待機分の6日分しか振り込まれませんでした。2回目の認定日には28日分入りました。3ヶ月となっているので今月末が最後の認定日になりますが、その時もやはり28日分しか振り込まれないのでしょうか?それとも残日数の分が全て振りこまれるんでしょうか?何か少しでもいいので分かる方いましたらよろしくお願いします。
給付日数が90日なんですね。
初回6日分、2回目28日分、3回目28日分、4回目28日分、で合計90日です。
初回6日分、2回目28日分、3回目28日分、4回目28日分、で合計90日です。
公務員には失業保険がないと言われていますが、国家公務員退職手当が失業保険の代わりになるのでしょうか?
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
素朴な疑問です。
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
素朴な疑問です。
お見込みの通りです。
退職手当が失業保険の代わりになります。
その他、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業し、職を求めて活動している場合は、その差額分が失業者の退職手当として支給される規定もあります。
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
懲戒解雇の場合は支給されないことも想定されます。
退職手当が失業保険の代わりになります。
その他、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業し、職を求めて活動している場合は、その差額分が失業者の退職手当として支給される規定もあります。
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
懲戒解雇の場合は支給されないことも想定されます。
平日9:00~18:00パート勤務しておりましたが、会社が経営不振で水曜日を休んで他の日も16:00までにして時給も150円安くしてくれないかと言われました。
給与も何か月も10日から15日ほど遅れて振り込まれています。給与が減ると生活に困るので思い切って退社しようと思います。
この場合、会社都合になりますか?
残っている有給は全部使えますか?
今の時期すぐに次の仕事が見つかるかどうかもわかりませんし
私としては残っている有給を消化し、会社都合で早めに失業保険を受給しながら早く次の仕事を探したいのですが
給与も何か月も10日から15日ほど遅れて振り込まれています。給与が減ると生活に困るので思い切って退社しようと思います。
この場合、会社都合になりますか?
残っている有給は全部使えますか?
今の時期すぐに次の仕事が見つかるかどうかもわかりませんし
私としては残っている有給を消化し、会社都合で早めに失業保険を受給しながら早く次の仕事を探したいのですが
・賃金全額が給料日に支払われなかったことが2回連続であった
・給料日に支払われた給与が、本来の月額の2/3未満だったことが2ヶ月連続した
・賃金が、いままでの85%未満になった(なることになった)
という理由で離職した場合は「特定受給資格者」です。
有休を取って退職する場合、有休の最終日が退職日ですから、上の条件を満たさなくなる恐れがあることに注意を。
・給料日に支払われた給与が、本来の月額の2/3未満だったことが2ヶ月連続した
・賃金が、いままでの85%未満になった(なることになった)
という理由で離職した場合は「特定受給資格者」です。
有休を取って退職する場合、有休の最終日が退職日ですから、上の条件を満たさなくなる恐れがあることに注意を。
失業保険について教えて下さい。去年の三月からアルバイトをしています。週5日、一日平均8時間です。給料から雇用保険代は毎月引かれてます。
そろそろ就職活動を優先したくてアルバイトを辞めたいと考えてます。その際にアルバイトを辞めた場合失業保険は適用されるのでしょうか?適用される場合ハローワークに何を持って行けばいいのでしょうか?詳しい方からの回答宜しくお願いします。
そろそろ就職活動を優先したくてアルバイトを辞めたいと考えてます。その際にアルバイトを辞めた場合失業保険は適用されるのでしょうか?適用される場合ハローワークに何を持って行けばいいのでしょうか?詳しい方からの回答宜しくお願いします。
あなたの場合の離職理由は『自己都合』になります。
離職前2年間に、雇用保険被保険者で賃金支払が11日以上あった月が12ヶ月以上必要です。
1年の間に、11日未満の月が1月でもあったら、まず受給資格はありません。
その点を今一度ご確認ください。
また、受給資格があるときは、アルバイトを辞めたときに『離職票』を発行してもらいます。
2種類の離職票(離職票1・OCR用紙のもの、離職票2・白地に緑文字のもの)がありますが、両方もらってください。
これと、もらうときにリーフレットも渡されるかとおもいますが、そちらにその他必要なものが書かれています。
(雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、銀行口座がわかるものなど)
これらをあなたの住所を管轄するハローワークへ持って行きます。
ただし、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限がつきます。
すぐにはもらえません。
離職前2年間に、雇用保険被保険者で賃金支払が11日以上あった月が12ヶ月以上必要です。
1年の間に、11日未満の月が1月でもあったら、まず受給資格はありません。
その点を今一度ご確認ください。
また、受給資格があるときは、アルバイトを辞めたときに『離職票』を発行してもらいます。
2種類の離職票(離職票1・OCR用紙のもの、離職票2・白地に緑文字のもの)がありますが、両方もらってください。
これと、もらうときにリーフレットも渡されるかとおもいますが、そちらにその他必要なものが書かれています。
(雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、銀行口座がわかるものなど)
これらをあなたの住所を管轄するハローワークへ持って行きます。
ただし、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限がつきます。
すぐにはもらえません。
特定受給者(派遣の契約満了)の個別延長給付について
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。
現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。
来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?
短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??
どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
以前派遣社員で働いていましたが契約満了で更新なしの特定受給者認定により失業保険をもらっています。
現在、正社員を希望しての求職中ですが、、小さい子供がいることや頼れる親がいないため
なかなかフルタイムでの仕事が決まらず、短期の仕事ちょこちょこしながら
失業保険をいただいています。
来月で60日なのですが今の状態で個別延長給付はしてもらえるのでしょうか?
短期の仕事(月に10日など)をしていても延長は可能なのでしょうか??
どなたかおわかりになられるかた教えてくださいませ
受給日数は90日でしょうか?
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
それであれば2回の応募実績が必要です。
面接までいかかなくてもいいですがとにかく書類を送って応募の実績を作ってください。
なおかつ通常の求職回数をクリアされていれば個別延長の候補になる可能性は十分あると思います。
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