失業保険について教えてください。

勤務(派遣)7ヶ月になります。

自己都合の場合、支給されるまで待機期間が3ヶ月とありました。

退職理由によっては支給を早められるとネットで調べたところあったのですが、本当でしょうか? もし、自己都合で退職してすぐに失業保険がもらえた理由があれば、例として教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
つまり会社の都合で退職する場合です。
派遣の場合だと
①期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
これの場合は「特定受給資格者」になります(会社都合退職)
②期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
これの場合は「特定理由資格者」になって自己都合退職ですが正当な理由のある自己都合退職として、給付制限期間3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
前述①の場合でも1ヶ月くらいは受給までかかります。
また自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。
自転車走行中、車にはねられ、背中を打撲、完治に2ヶ月半。治療費+交通費+自転車代+慰謝料4,200円/日×対象日数5日×2倍の42千円の支払い通知。痛い思いをしてこの金額では釈然としません。定年退職者で
 定年退職後、2日目に畑仕事の帰りに、青信号を電動自転車にて直進中、右から乗用車にはねられました。運転者の不注意ということで、運転者の保険にて補償してもらうことになりましたが、保険会社より自動車対人賠償額の支払い通知が来た内容が上記のとおりです。背中の肋骨を強く打ちましたが、骨折はないようで、医者の初診時の治療期間は7日ぐらいと記憶しています。実際は痛みが続き、寝返りが打てない状態でした。痛みが和らぎ一応完治の宣告は事故より2ヵ月半後。今でも多少の違和感があります。壊れた自転車代金については、当方にて新品購入後領収書を郵送して下さいということですので、そのとおりにしました。ただ購入前に保険担当者に連絡していた金額より25千円ほど高くなりましたが、連絡せずに購入しました。元気であれば妻との旅行や趣味の畑仕事など楽しみにしていたのに、事故以来、治療完治後も外出するのが怖くなり、どこも行けず仕舞いです。
 60歳定年退職では年金も不十分な額ですので来月からまた働らくつもりです。したがって定年後から失業保険を貰っていた期間(150日)の楽しみが事故のために半減しました。保険会社より賠償額の通知が来て以来20日が経過しておりますが、向こうから何の連絡もありません。こちらも自転車の領収書を送っているので連絡すべきでしょうが、慰謝料もろもろの不明な点がはっきりしてから連絡しようと思っていますのでまだ連絡しておりません。このまま相手の連絡を待っていたら請求期間が過ぎて、支払いされなくなるような恐れはないでしょうか?あるいは自転車の価格が当初より高いのを担当の方が約束違反とみなしておられるのでしょうか?慰謝料の42000円は妥当な額でしょうか?どうも受けたダメージに比較して安すぎるような気がしますが。これが世間相場ならあきらめます。事故後まもなく4ヶ月になろうとしています。適切なアドバイス願います。
交通事故での慰謝料は、総治療期間と、この間の実治療日数で自動的に計算されます。
2ヶ月半の治療であっても、実通院日数が5日であれば、4200円×5日×2=4万2000円となります。
総損害額が120万円未満ですので、自賠責保険支払基準で計算されており、間違ってはいません。

自転車の2万5000円程度の誤差は、キチンと説明されれば負担されると考えます。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は、最終治療日の翌日から3年経過で時効消滅します。
「幸いに怪我が軽くて済んだ!」前向きに考えて示談解決として下さい。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険の給付についてですが、私は2007年1月から今年2010年2月まで契約社員として働き雇用保険に加入していました。
先日、求職の為ハローワークに行ったのですが、相談員の方に「前回の失業の際に失業給付を受けていて今回の雇用保険の加入期間が短いので失業給付は受けられない」と言われました。
ハローワークのホームページで確認したところ雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあったのですが、一度失業給付を受けると3年間雇用保険に加入してても給付は受けられないのでしょうか?

よろしくお願いします。
「再就職手当」の話ではなくて、「基本手当」の話ですよね?


〉雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあった
どこに?
「被保険者期間」という言葉の意味を間違えていると思いますが。

質問者さんは、職安の記録で加入履歴を確認してください。
ひょっとしたら、最近になって加入したことになっていませんか?


※「被保険者期間」とは
・「日」の単位で数える。従って、「2010年2月15日離職」なら、2009年2月16日」から加入していることが最低限の条件。
・離職の日からさかのぼって区切る。「2010年2月15日離職」なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切る。
・前記の各区切りのうち、「賃金支払基礎日数」が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。従って、長期欠勤したりすると暦日では1年でも月数が足りないことになる。
失業保険について。
失業保険が受給できる期間(受給期間)が今年の3月末に切れます。

退職後、海外で生活しているので、まだ受給申請していません。

そこで、質問なんですが、3月中に再就職した場合、今まで支払った雇用保険が継続されると思うのですが、

例えば、3月中に再就職し、仕事があわず、または体調不良で1~2ヶ月で退職した場合、受給期間はその退職日からまた一年間になるのでしょうか?

今年の夏まで、海外に滞在予定だったのですが、体調が優れないので3月ごろに帰国しようかと思っています。

再就職した場合、辞めるつもりはないですが、体調が悪いのでどうなるかわかりません。

が、もし雇用保険が継続し、失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職しようと思っています。

回答よろしくお願いします。
受給申請をしていないのであれば
3月中に就職しても何の手当も受給されません。

退職後1年以内に受給申請は可能ですが
退職事由によって待機期間が異なります。


今まで支払った雇用保険が継続される
との事ですが、どういう意味でしょうか?
支払った雇用保険は戻ってくるものではありません。
失業保険給付などに充てられているものです。



自己都合退職の場合、過去1年以内に月11日以上の出勤が
12ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

会社都合退職の場合、過去6ヶ月以内に月11日以上の出勤が
6ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

継続というのは ↑ こういった意味でよろしいでしょうか。



前職を自己都合で退職されたのか会社都合で退職されたのか
わかりませんが、退職後、海外に行っていた理由が旅行などになると
会社都合でも【働く意思がない】とみなされますので自己都合退職と同じ
扱いになりますので7日+3ヶ月の待機期間があります。


再就職された先で雇用保険に加入し1、2ヶ月で辞めた場合
再就職先での離職理由が優先されます。



失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職
という意味がわかりません。
受給資格は継続するものではなく 延長 だからです。
延長もなぜ今すぐ働く事が出来ないのか理由が正当なもの以外は
却下されます。
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