失業保険に詳しい方にお聞きします。
☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?
同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…
手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…
もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?
同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…
手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…
もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。
※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。
※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
失業保険ですが、請求には時効があります。
退職した翌日から一年以内です。
この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……
まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。
給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。
「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。
ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。
「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。
どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
退職した翌日から一年以内です。
この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……
まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。
給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。
「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。
ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。
「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。
どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。
①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。
②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?
③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?
ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。
①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。
②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?
③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?
ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
①会社側が更新の用意をしている場合で、ご自身の意思で更新をしない場合はやっぱり自己都合ですね。
3か月の給付制限がつきます。逆にご自身が更新を希望しているにも関わらず、更新ができない場合に会社都合になる場合があります(3年以上契約していた場合など)。
②28日ごとの給付になりますので、20日分の支給ですね。週2回1日8時間でしたら、その分は後回しです。3回やっちゃうと20時間こえちゃいますので、要注意。
③妊娠しても就職活動ができれば問題ないですよ。
扶養の件は
賃金日額が3869円を超している場合は扶養から外れなければなりません。
(1回にもらう額が108,333円を越していると、ダメです)
給付を受けるのでしたら、扶養をはずれて、自分で国民健康保険を払ったほうが得ですね。
3か月の給付制限がつきます。逆にご自身が更新を希望しているにも関わらず、更新ができない場合に会社都合になる場合があります(3年以上契約していた場合など)。
②28日ごとの給付になりますので、20日分の支給ですね。週2回1日8時間でしたら、その分は後回しです。3回やっちゃうと20時間こえちゃいますので、要注意。
③妊娠しても就職活動ができれば問題ないですよ。
扶養の件は
賃金日額が3869円を超している場合は扶養から外れなければなりません。
(1回にもらう額が108,333円を越していると、ダメです)
給付を受けるのでしたら、扶養をはずれて、自分で国民健康保険を払ったほうが得ですね。
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