『失業保険について』
今回、1年勤めた会社を辞める旨を上司に伝えました。
理由は8月にある税理士試験に向け真剣に勉強したいからなのですが、
これって失業保険は認定されるのでしょうか?
今回、1年勤めた会社を辞める旨を上司に伝えました。
理由は8月にある税理士試験に向け真剣に勉強したいからなのですが、
これって失業保険は認定されるのでしょうか?
ええと。ハローワークに言って、そのまま言ったら、認定されないかも。社会保険事務所の人も戸惑うでしょう。
失業保険の受給要件は「離職した人」で且つ「速やかに就職の意図があること」です。
質問文のママでは、要件に満たないことは、資格試験勉強者ならお分かりでしょう。
また。
受給には二パタあります。
自己都合。
文字通り、自分が希望して退職している場合。
この場合、3ヶ月の「失業認定期間」終了後3ヶ月間、給付金がもらえます。
会社都合。
倒産やリストラなど、会社都合の場合。
この場合、すぐもらえますね。
失業保険の受給要件は「離職した人」で且つ「速やかに就職の意図があること」です。
質問文のママでは、要件に満たないことは、資格試験勉強者ならお分かりでしょう。
また。
受給には二パタあります。
自己都合。
文字通り、自分が希望して退職している場合。
この場合、3ヶ月の「失業認定期間」終了後3ヶ月間、給付金がもらえます。
会社都合。
倒産やリストラなど、会社都合の場合。
この場合、すぐもらえますね。
脱税?を指示されるので退職したいのですが、失業保険は90日分しか受給できませんか?
重加算税など数千万支払ったので数ヶ月はおとなしくしていた社長が、
今期も同じ会計処理を指示してきました。
また重加算税を払わなければならないし、
経理に携わる人間として不正に巻き込まれるのはいやなので
決算がくる前に退職したいと思っています。
ハロワで退職理由を正直に説明するのは会社の機密をばらすことに
なるのでまずいですか?
やむを得ない理由だと思うので失業保険ももう少し長くいただけると思うのですが、
意見を聞かせてください。
重加算税など数千万支払ったので数ヶ月はおとなしくしていた社長が、
今期も同じ会計処理を指示してきました。
また重加算税を払わなければならないし、
経理に携わる人間として不正に巻き込まれるのはいやなので
決算がくる前に退職したいと思っています。
ハロワで退職理由を正直に説明するのは会社の機密をばらすことに
なるのでまずいですか?
やむを得ない理由だと思うので失業保険ももう少し長くいただけると思うのですが、
意見を聞かせてください。
どうしても退職なされるなら、会社都合で離職票を出してもらえばいいじゃないですか。
あなたが職務上知り得た秘密を墓まで持って行く変わりだったら社長もそれぐらいしてくれるでしょう。
そのようなトップとは駆け引きも大切ですよ。
あなたが職務上知り得た秘密を墓まで持って行く変わりだったら社長もそれぐらいしてくれるでしょう。
そのようなトップとは駆け引きも大切ですよ。
入院退職後の傷病手当、失業保険について。
勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。
退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?
あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。
退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?
あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
速やかに会社の担当の人に退院後は退職をする意志があることを有給取得時に伝えることを勧めます。できたら質問者さんが退職後に失業保険をつかいたいことを伝えた上で(人手不足での)アルバイトが認められるなら、業務に支障がでるという会社側の理由であるの意味になるかとおもいます。(病気が原因)。一つ私の疑問です。失業保険をとのこと、会社の自分の職域の担当には不満はないのでしようか。それがあると会社側がいわゆるマイナス点の事由にあたらない事になり得ます。例えば質問者さんの社内または社外の行動や法令遵守内容に会社の経営者サイドが疑問や不満、減点要素がないかという意味です。
アルバイトをする期間に、退職の意志も覆されるように人手不足が改善されたら、労働環境も改善されてベストなのでしようか。
入院が切り崩しの期間が基準、2週間で質問者さんの入院事情は根本的に改善されるのですね。
会社側から最初にアルバイトを頼まれる期間についての注意点、失業保険をもらうためには、アルバイトの時間に制限があると思いますのでそのことについての会社側と質問者さん側の合意内容が妥協策の観点?だと思います。アルバイトはその期間だけでしたらそんな都合のいい話、派遣法や短期間の雇用、年齢級の意味でもアルバイトにも迷惑をかからないようにしてもらえるのですね。60歳、65歳レベルでアルバイト契約後、年金の基準額の減額のケース、本人に明確な金額の見積り算定を提示してからにしてもらう必要を思います。理由は最近の個人の医療保険の年齢加算です。私が質問者さんのような質問をこころよく思わない原因です。個人の事故都合いわゆる不摂生は入院のためには含まれないかという意味です。
拙い個人の私見です。
アルバイトをする期間に、退職の意志も覆されるように人手不足が改善されたら、労働環境も改善されてベストなのでしようか。
入院が切り崩しの期間が基準、2週間で質問者さんの入院事情は根本的に改善されるのですね。
会社側から最初にアルバイトを頼まれる期間についての注意点、失業保険をもらうためには、アルバイトの時間に制限があると思いますのでそのことについての会社側と質問者さん側の合意内容が妥協策の観点?だと思います。アルバイトはその期間だけでしたらそんな都合のいい話、派遣法や短期間の雇用、年齢級の意味でもアルバイトにも迷惑をかからないようにしてもらえるのですね。60歳、65歳レベルでアルバイト契約後、年金の基準額の減額のケース、本人に明確な金額の見積り算定を提示してからにしてもらう必要を思います。理由は最近の個人の医療保険の年齢加算です。私が質問者さんのような質問をこころよく思わない原因です。個人の事故都合いわゆる不摂生は入院のためには含まれないかという意味です。
拙い個人の私見です。
雇用保険をかけていた年数がギリギリ1年で1日足りない気がします・・・
9月末で自己都合の為に退社したのですが、その職場では丁度1年働きました。
失業保険の受給資格としては、雇用保険をかけて1年間就労していれば受給資格があると聞きました。
ですが、資格喪失確認通知書というのが届いたので見てみると、
被保険者となった年月:19年10月1日
離職年月日:20年9月30日
となっていて、足りないのでは!?と焦っています・・・
2年前に離職したときの離職票もあるのですが、(こちらは2年間雇用保険をかけていました)
この2年前の離職票+今の離職票を合算することは出来ないのでしょうか・・・
職安で聞いてみたところ、「1年だから大丈夫じゃない?でも、離職票見てみるまではなんとも・・・」
とビミョーな返答でした・・・
困っているので、詳細を早く知りたいと思い、質問させていただきました。
どなたかお解かりになる方がいらっしゃいましたら、是非ご回答よろしくお願いいたします。
9月末で自己都合の為に退社したのですが、その職場では丁度1年働きました。
失業保険の受給資格としては、雇用保険をかけて1年間就労していれば受給資格があると聞きました。
ですが、資格喪失確認通知書というのが届いたので見てみると、
被保険者となった年月:19年10月1日
離職年月日:20年9月30日
となっていて、足りないのでは!?と焦っています・・・
2年前に離職したときの離職票もあるのですが、(こちらは2年間雇用保険をかけていました)
この2年前の離職票+今の離職票を合算することは出来ないのでしょうか・・・
職安で聞いてみたところ、「1年だから大丈夫じゃない?でも、離職票見てみるまではなんとも・・・」
とビミョーな返答でした・・・
困っているので、詳細を早く知りたいと思い、質問させていただきました。
どなたかお解かりになる方がいらっしゃいましたら、是非ご回答よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格に必要なのは被保険者期間といって、
雇用保険料を納めていた期間が離職前の2年間に通算して
12ヶ月必要ということで、働いた期間ではありません、
あなたの場合は保険料を納めた期間が12ヶ月間ありますので、
受給資格はありますよ
2年前までの被保険者期間は所定求付日数の算定基礎期間に
加算されますが、今回の受給資格に関しては必要ありません
雇用保険料を納めていた期間が離職前の2年間に通算して
12ヶ月必要ということで、働いた期間ではありません、
あなたの場合は保険料を納めた期間が12ヶ月間ありますので、
受給資格はありますよ
2年前までの被保険者期間は所定求付日数の算定基礎期間に
加算されますが、今回の受給資格に関しては必要ありません
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