失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、

すぐに職業訓練校に入校しました。

一年間の延長だそうです。



質問

3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
正規で受け取れる予定であった場合の日数と訓練日数の多い方の日数で受ける事になります。重なる?と言う言い方が正しいかは分かりませんが重なる部分は含む事になります。
受給日数が90日であったものが1年でしたら360日に延長されると考えて下さい。

補足
自己都合退職ですよね?離職票が提出された日から一週間の待機後に受給資格者となります。その後会社都合の退職の場合は翌日より支給されるという事になりますが、自己都合ですと、その後3ヶ月待機期間を過ごさないといけないです。過ごされた翌日からが支給開始となります。実際に支払われるのは支給開始〜次の認定日までの日数分が一週間程後に振り込まれます。離職票提出の日がその日程であれば受給資格者になったのは3月の初旬でしょう。その後の待機3ヶ月を乗せると6月の初旬辺りからが受給開始の予定だったでしょう。先程も言ったように実際に支払われるのは後になりますが。
ですが、訓練入校にあたって待機が解除され4月より受給が開始されたものだと思われます。そこから約1年365日支給され、予定の90日より多い日数分頂いている事になるので支給はそこで終わりとなります。

自己都合退職でのスケジュールの話になりますが。
失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。

実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?

この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?

また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?

四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?

四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?

わかりずらく、質問ばかりですみません。

来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。

よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。

細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。

ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。

土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
失業保険の受給期間について質問です。

●05年5月末に妊娠出産のため退職。
●05年7月に、失業保険受給延長手続き済み。
●07年11月現在、無職、育児中。

●08年5月受給延長期間終了


来年08年、4月から子供を保育園に入園させて、パート働きに出たいと考えております。
保育園はほぼ確実に入れる様子です。

受給延長が5月で終了しますが、4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?

05年6月~08年3月までの33か月間、無職だったので、
給付制限120日+無職期間33か月=37か月
求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。
間違ってる様な気がして…。
職安からもらった冊子を見てもよく分からなくなってきたので、どなたか、詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
>08年5月受給延長期間終了

というのは、最大の延長期間です。
必要なければ、3年間延長する必要はありませんよ。

>4月から働き出したとして、実際に失業保険が給付されるのはいつからでしょうか?
失業保険は、あくまで保険ですから、働き出した場合は、原則として給付されません。
労働の意思と能力があり、仕事を探しているけれども無職の状態の場合に、最低限の生活の保障としての給付です。

>給付制限120日+無職期間33か月=37か月

妊娠、出産を理由で退職したのに給付制限期間があることになっているんですか?
正当な理由のある自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間はありません。
離職理由コードは何番になっていますか?
受給資格者証の⑬欄に記載があるはずです。33じゃないですか?
33の場合は、給付制限期間がありません。

ですから延長を終了して、求職の状態にすれば手続きをした日から失業手当の対象になります。

>求職開始から、37か月後でないと、支給されないものと解釈しているのですが。

勘違いされています。
延長期間終了から1年間に貰えばいいだけです。

追記
受給期間延長申請書の6希望する期間で、最大3年間にしてるんでしょうね。
おそらく、3年間としていても、変更はできると思います。
1度職安に確認してみてください。

kao10283さんの申請した期間どおりのスケジュールで、5月末まで延長申請していれば、6月からもらえます。
ただし、就業していない状態であることが必要です。
09年の5月末までに貰いきらないとリセットされてしまいます。
ハローワーク、失業保険について教えて下さい。

私は今年5月31日で2年間勤めたバイトを辞めさせられました。

そして8月の終わり位に離職票が届き、自己都合による退職にされてました。
そして9月16日に初めてハローワークに行き、手続きした時に、離職理由に納得できないので、異議申し立てをしました。

雇用保険説明会が9月29日にあり、初回認定日が10月14日なのですが、その時に離職理由が変更されたかわかるのですか?

ハローワークの方には少し時間がかかりますと言われましたが、大体異議申し立てをしてからどの位時間がかかるのか知りたいです。

よかったら教えて下さい。気になってしょうがないです。。
異議申し立てしてどれくらい時間がかかるかは誰にもわからないかと・・
理由にもよりますし、退職した会社が絡む場合、その会社の返事や対応でも違いますよ。

離職理由は受給資格者証に番号であらわされますから、それで概ね分かるとは思いますが、説明もされるはずです。
自己都合退職なら40となるでしょうし、会社都合なら11等といった具合になります。
初回認定日にまだ理由が確定していない場合は仮の受給資格者証のままで、きちんとした資格者証ができた時点で連絡がくると思います。
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