父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
自己都合退職し失業保険の申請をした際、3ヶ月後の給付になりますが、その間のバイトは可能ですか?
コンビニの深夜のアルバイトをしようと思っています。
3ヶ月の給付制限期間中のあるバイトのやり方を貼っておきますので参考に。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。

無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。

ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。

前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。

訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。

4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)

前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。

ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?

---以下は、出来れば知りたい内容です。

国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?

失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?

家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用

で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)

質問多すぎですが、お願いします。
フリーターでも、規準を満たせば、勤め先の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災の加入義務があります。
勤め先の健康保険や厚生年金は労使折半の為、概算で言うと以下の数式になります。
国民健康保険=任意継続の健康保険=今の勤め先の健康保険×2
年金は将来の受給額が以下の通りになります。
厚生年金=国民年金+国民年金基金
又は
厚生年金=国民年金×2 ※考え方としてです。実際には、ありません。
国民年金は免除すると、その分貰えません。しかし、追納が緩和され、追納すれば問題はありません。
なお、国民年金基金に免除はありません。
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