夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について

今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1時間半から2時間の移動距離となりますが、現実問題として通勤としては困難なため(高速使用の通
勤手当もつかないため)退職し、転居を考えています。ただ、自分の会社の都合もあるため、夫の転勤から1か月後に自分は転居する予定です。
転居後すぐに職業に就けるかはこのような時代ですので不明であり、しばらくは就職が困難なことも予想されます。
このため、雇用保険(失業保険)の受給の待機期間などについて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
通常、失業給付の申請を行うとどんな退職理由であっても7日間の待機期間が設けられます。
その後、退職理由によってスグに保険の給付が始まるケースと3ヶ月の給付制限期間を設けられるケースとに分けられます。簡単に言うと、自己都合で退職すると給付制限が掛かり、会社都合(あるいはやむを得ない理由)で退職した場合は制限は掛からないと言うことになります。

質問者さまの場合、ご主人の転勤に伴う転居により、通勤が困難になるので退職、という事になります。この場合、制限なしで保険は貰えるはずです。
ただ、ハローワークによると、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時時間以上、と言うのが定義のようです。
通勤時間が1時間30分~2時間とのことですので、その辺がちょっと微妙ですよね…。
それで制限が掛かります、という回答だったかも知れません。
会社に頼むのでなく、ご自身でハローワークに電話をして事情を説明し、特定理由受給者(制限なしで保険を貰える人)として認められるケースか聞いてみた方が良いかもしれませんよ。
特定理由受給者に認められると良いですね。
転職先で試用期間中に早期退職した場合は失業保険の給付日数が残っていればもらえるんでしょうか?

以前 務めた会社を会社都合で退職しました。
失業保険は3ヶ月の待機期間が無く、給付日数
は180日ありました。

今年に入り給付日数の180日はなくなってしまいましたが、積極的に就活をしているとの事でプラス60日の延長となりました。

その後、残り26日を残した状態で就職が決まりましたが、正直退職しようか迷っています。

試用期間中に退職した場合、自己都合扱いになるので、いくら26日の給付日数が残っていても待機期間等があるのでしょうか?
おそらく新しい会社の雇用保険に加入してるとおもうので、26日の給付権利自体消滅してるんじゃないかと。
詳しくはハロワで
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
給付制限期間中のバイトですね。下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?

3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。

・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)

現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
3年以上の契約社員の場合は期間満了で更新を希望したが会社で更新してくれなかった場合は「特定受給資格者」になりますから3ヶ月の給付制限期間はありません。
今回の場合はあなたが退職希望を出しているので普通の場合は自己都合になります。
ただ、収入が減って85%未満になる場合は「特定受給資格者」です。
それと、あなたが書いている通勤時間ですが、往復4時間を超えることになる場合は通勤が困難と言うことで「特定理由離職者」になります。両方とも3ヶ月の制限ははありません。
ただ、会社に残れた場合、多少の仕事の変更は我慢しないと退職したらおいそれとは仕事はないでしょうから。
↑hidari_daimonji816さん
通勤困難は「特定理由離職者」ですよ
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